○大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大東市立歴史民俗資料館(第2条―第6条)

第3章 大東市立四条体育館(第7条―第19条)

第4章 大東市立四条グラウンド(第20条・第21条)

第5章 大東市立ふれあいルーム(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 大東市立歴史民俗資料館

(展示及び利用)

第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、大東市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の所蔵する歴史資料、考古資料及び民俗資料を展示し、市民の利用に供するものとする。

(資料の寄贈又は寄託)

第3条 市長は、その目的を達成するために必要な資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により資料の寄贈又は寄託を受けたときは、大東市立歴史民俗資料館資料受贈(受託)(様式第1号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、他の資料館資料と同様の取扱いをするものとし、天災その他避けられない事由により損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わないものとする。

(資料の借用)

第4条 指定管理者は、展示又は研究等の必要があるときは、必要な資料を借用することができる。

(資料の閲覧等)

第5条 指定管理者は、調査研究の用に供する等の理由により、資料の閲覧又は写真撮影を希望する者から大東市立歴史民俗資料館資料閲覧等申込書(様式第2号)の提出があったときは、その内容を審査した上で許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料館資料の閲覧又は写真撮影は、許可しない。

(1) 保存に影響を及ぼすと認められるもの

(2) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたもの

(資料の貸出し)

第6条 次に掲げる理由により、資料館資料(寄託資料及び借用資料については、寄託者又は所有者の同意を得たものに限る。)の館外借受けを希望する者は、大東市立歴史民俗資料館館外借受申込書(様式第3号)により指定管理者に申込みをするものとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) 学校等において教育活動として利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これに準ずると認められるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による申込みを受け付けたときは、その内容を審査し、市長の承認を得た上で許可の可否を決定し、大東市立歴史民俗資料館館外貸出許可書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

3 資料館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、指定管理者が特に貸出期間の延長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

第3章 大東市立四条体育館

(使用申請)

第7条 体育館施設等(条例第15条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、体育館施設等の使用日(同一月内で、その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の3か月前の月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下「申請可能日」という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、体育館施設等の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

5 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等体育館施設等の使用に係る手続を行うことができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して7日以内に、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

7 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、条例第2条に規定するふれあいセンターの窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用の届出)

第8条 条例第18条第1項の規定による体育館施設等の使用の許可のない時間帯における使用の届出は、大東市立四条体育館・グラウンド使用届出書(様式第6号)を指定管理者に提出することをもって行うものとする。

2 前項の使用は、原則として1時間以内を単位とし、指定管理者が、安全な使用又は施設管理に支障があると判断する場合は、使用人数、使用時間その他の使用の制限を加え、使用を中止させ、又は使用を承諾しないことができる。

(使用申請の受付時間)

第9条 第7条第1項の規定による体育館施設等の使用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用回数)

第10条 条例別表第1第1号に定める使用区分を使用できる回数は、月の初日から末日までの間において、1人(団体にあっては、1団体)当たり10回までとする。この場合において、1日のうち第1区分から最終区分までを連続して使用する場合は、その使用回数を1回としてみなすものとする。

(使用許可)

第11条 指定管理者は、体育館施設等の使用の申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該使用の許可の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 使用者は、体育館施設等を使用する際、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第12条 使用者は、体育館施設等の使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第8号)により、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第9号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第10号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特別設備の設置等)

第13条 使用者は、体育館施設等に備え付けられた附属設備以外の特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、大東市公共施設特別設備設置・設備変更申請書(様式第12号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で特別の設備の設置又は既設の設備の変更の可否を決定し、大東市公共施設特別設備設置・設備変更決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(延長使用)

第14条 体育館施設等の使用時間は、事前準備及び事後整理に要する時間を含めた時間とし、指定管理者の許可なく使用時間を超えて使用してはならない。

2 条例第16条第2項に規定する延長の使用は、使用する当日の開館時間内における指定管理者への事前の申請を必要とし、指定管理者は当該延長の使用に係る区分において他に使用の許可がなく、管理上支障のない場合に限り、これを許可するものとする。

3 前項の許可は、延長時間、許可条件その他必要な事項を、既に交付している大東市公共施設使用許可決定通知書に追記して行うものとする。

4 第2項の延長の使用に係る許可については、第11条第1項に規定する正規の使用の許可が優先するものとし、延長の使用の許可後であっても、当該正規の使用の許可があったときは、その時間帯の延長の使用の許可は失効するものとする。この場合において、市及び指定管理者は、延長許可の失効により被った損害について、その責めを負わない。

(利用料金)

第15条 指定管理者は、体育館施設等の利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第14号)を交付するものとする。

2 体育館施設等を使用する団体の利用料金について、本市に在住、在勤又は在学のいずれかに該当する者の割合が、当該団体の構成員の過半数に満たない場合は、その所在地が本市内にないものとし、市外向けの利用料金を適用するものとする。

3 条例別表第1に規定する附属設備の利用料金の規則で定める額は、別表のとおりとする。

4 条例別表第2に定める割合に基づく加算額については、条例別表第1に定める各施設の使用区分に係る利用料金の定額分(附属設備の利用料金を除く。)及び条例別表第2第3号の加算金額を合計したものに、それぞれ当該割合を乗じて算出するものとする。

(利用料金の返還)

第16条 指定管理者は、条例第23条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できない場合 既納の利用料金の10割

(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の5割

(3) 使用日の3日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の3割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 前項の場合において、利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第15号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で返還の可否を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第16号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の免除)

第17条 条例第24条に規定する利用料金の免除については、大東市体育施設条例施行規則(令和3年規則第22号)第11条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第16条」とあるのは「条例第24条」と読み替えるものとする。

2 体育館施設等の利用料金の免除を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第17号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(破損等の届出)

第18条 使用者は、施設及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(終了の届出等)

第19条 使用者は、体育館施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。

第4章 大東市立四条グラウンド

(準用)

第20条 第7条から前条までの規定は、大東市立四条グラウンドについて準用する。この場合において、これらの規定中「体育館施設等」とあるのは「グラウンド施設等」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項

条例第15条第1号

条例第29条第1号

第8条第1項

条例第18条第1項

条例第30条において準用する第18条第1項

第10条

条例別表第1第1号

条例別表第1第2号

第14条第2項

条例第16条第2項

条例第30条において準用する条例第16条第2項

第16条第1項

条例第23条ただし書

条例第30条において準用する条例第23条ただし書

第17条第1項

条例第24条

条例第30条において準用する条例第24条

(特例時間帯における延長の申請及び許可)

第21条 条例第31条第1項の規定により、前延長又は後延長しようとする者は、使用日の7日前までに指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、空き状況、利用料金の支払状況等により内容を審査した上で使用の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 前2項の場合における申請に係る手続並びにグラウンドの使用及び運営については、グラウンド施設等の手続に準ずるものとする。

第5章 大東市立ふれあいルーム

(予約システムでの予約)

第22条 ふれあいルーム施設等(条例第34条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の使用をしようとする者で、事前に予約システム規則第4条第2項に規定する予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、ふれあいルーム施設等の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、企画展示室については、この限りでない。

2 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定の通知を受けた者は、使用日の7日前までにふれあいルーム施設等の使用の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、予約システムによる予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、ふれあい施設等の使用に係る申請があったものとみなすものとする。

3 第24条第1項において準用する第7条第2項に規定する申請可能日から起算して14日を経過した日以後において、同条第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等ふれあいルーム施設等(企画展示室を除く。)の使用に係る手続をすることができる。

(利用料金の免除)

第23条 指定管理者は、条例第35条において準用する条例第24条の規定により、次の各号のいずれかの団体が生涯学習事業を行うときは、当該各号に定める割合の利用料金を免除することができる。

(1) 本市の機関又は指定管理者 10割

(2) 主に18歳以下の者で構成される団体 5割

(3) 指定管理者が認めた社会教育団体又は障害者団体 5割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、指定管理者において、別に指定管理者が定める割合の利用料金を免除することができる。

(準用)

第24条 第7条第1項及び第2項第9条から第19条まで(第14条及び第17条第1項を除く。)の規定は、大東市立ふれあいルームについて準用する。この場合において、これらの規定中「体育館施設等(条例第15条第1号に規定するものをいう。)」及び「体育館施設等」とあるのは「ふれあいルーム施設等」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第2項

3か月前

3か月(企画展示室にあっては、6か月)

第10条第1項

条例別表第1第1号

条例別表第1第3号

第1区分

午前区分

2 前項の規定にかかわらず、企画展示室にあっては、第10条の規定を準用する規定は、適用しない。

(企画展示室の使用制限)

第25条 企画展示室の使用に当たっては、条例第12条第2項の規定を遵守するほか、音量、臭気等により常設展示に大きな影響を与えないよう、事前に指定管理者と十分な調整を行わなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に反する状況であると認める場合は、改善のための指導を行い、なお改善が見込めない場合は、使用の許可を取り消し、又は既に使用している場合は、当該使用している者を退去させることができる。

3 企画展示室は、市及び指定管理者が優先使用するものとし、それ以外の者にあっては、連続して28日を超えて使用できないものとする。

第6章 雑則

(駐車場の使用許可等)

第26条 条例第36条第1項に規定するふれあいセンターの駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、入場時に駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車場への入場制限)

第27条 発火性若しくは引火性のある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載しているとき又は騒音を発しているときその他駐車場の管理に支障があると認められるときは、駐車場に入場することができない。

(駐車場の利用料金の徴収方法等)

第28条 駐車場の利用料金は、入場時に交付された駐車券で、出場時に精算機により精算して徴収する。

2 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき又は破損、汚損等により精算機を使用できないときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、入場時間を確認し、利用料金の精算その他の出場に必要な措置を講ずるものとする。この場合において、入場時間を確認できないときは、当該入場した日の開場時に入場したものとみなす。

(利用料金の免除)

第29条 市の機関、歩行に困難のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は指定管理者が必要と認める者は、指定管理者の承認により、利用料金の免除を受けることができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、指定管理者に必要な書類等を提示して利用料金の免除を申し出なければならない。

3 指定管理者は、駐車場の利用料金の免除を承認したときは、駐車券に必要な処理を行うものとする。

(遵守事項等)

第30条 駐車場を使用する者は、第26条から前条までの規定及び指定管理者又は市長の指示する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の施錠を怠らないこと。

(2) 積載物の盗難の予防のための措置を確実に行うこと。

(3) 駐車場において販売等営利行為を行わないこと。

2 指定管理者は、駐車場内における自動車の事故、盗難等については、その責めを負わない。ただし、指定管理者の責めに帰する理由によるときは、この限りでない。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

附属設備利用料金

(1) 大東市立四条体育館

附属設備の名称

単位

利用料金

審判台(バレーボール及びバドミントン)

1台

300円

得点板(バレーボール及びバドミントン)

1台

200円

CDプレイヤー

1台

200円

ワイヤレスアンプセット(ワイヤレスマイク2本及びアンプ1台)

1セット

500円

備考 この利用料金は、条例別表第1に規定する区分を1回として計算する。

(2) 大東市立四条グラウンド

附属設備の名称

単位

利用料金

得点板(サッカー、フットサル、野球及びソフトボール)

1台

200円

備考 この利用料金は、条例別表第1に規定する区分を1回として計算する。

(3) 大東市立ふれあいルーム

種別

単位

利用料金

ワイヤレスマイクセット(ワイヤレスマイク2本及びアンプ1台)

1セット

500円

DVD・CDプレイヤー

1台

300円

プロジェクター

1台

500円

モバイルスクリーン

1台

300円

展示ケース(2メートル以下のもの)

1台

50円

展示ケース(2メートルを超えるもの)

1台

100円

1卓

100円

椅子

1脚

50円

備考

1 この利用料金は、条例別表第1に規定する区分を1回として計算する。

2 ふれあいルーム各室を連続して7日以上使用する場合、当該各室において7日を超えて使用する展示ケースの利用料金については、無料とする。

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大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 規則第25号