○大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会規則
令和3年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)は、文化財について学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
4 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 専門委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は専門委員会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(四條畷市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会との連携)
第5条 専門委員会は、四條畷市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会との連携を図りつつ、担任する事務を遂行するものとする。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が専門委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会規則(平成27年教委規則第8号。以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により専門委員会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により委嘱された専門委員会の委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧規則第2条第1項の規定により委嘱された専門委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の日の前日において旧規則第2条第3項の規定により定められた専門委員会の会長及び副会長である者は、第2条第3項の規定により専門委員会の会長及び副会長として定められたものとみなす。