○大東市民音楽隊設置要綱

令和3年2月26日

要綱第19号

(設置)

第1条 市民に音楽を届けることで、まちに活気を与えるとともに、市民の防災意識の高揚及び地域の防災力の向上を図るため、大東市民音楽隊(以下「音楽隊」という。)を設置する。

(定数)

第2条 音楽隊の隊員(以下「隊員」という。)の定数は、40人以内とする。

(申込み)

第3条 隊員として活動しようとする者は、大東市民音楽隊活動申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(委嘱)

第4条 市長は、前条の規定による申込みをした者であって、次に掲げる要件を全て満たすもののうち、適当と認めるものを隊員として委嘱する。

(1) 音楽に素養のある18歳以上の者であること。

(2) 音楽隊の設置の趣旨を理解し、誠意を持って職務を行うことができること。

2 隊員の委嘱の期間は、毎年4月1日(年度の途中に委嘱された者にあっては、当該委嘱の日)から翌年3月31日までとする。

(職務)

第5条 音楽隊は、派遣の要請又は依頼のあった行事に参加し、演奏活動を行うものとする。

2 音楽隊の参加することができる行事は、次に掲げるものとする。

(1) 本市が主催又は後援するもの

(2) 防災広報に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(募集)

第6条 隊員の募集は、公募その他市長が必要と認める方法により行う。

(派遣)

第7条 音楽隊の派遣を依頼しようとする者は、大東市民音楽隊派遣依頼書(様式第2号)により、市長に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の規定による依頼があった場合において、その内容を審査し、派遣が適当であると認めたときは、派遣の依頼があった行事に音楽隊を派遣するものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、音楽隊を派遣することができないときは、その旨を第1項の規定による依頼をした者に連絡するものとする。

(解嘱)

第8条 市長は、隊員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、隊員を解嘱することができる。

(1) 第4条第1項各号に掲げる隊員の要件を満たさなくなったと認めるとき。

(2) 第5条第1項に定める音楽隊の職務を遂行できなくなったと認めるとき。

(3) 隊員から辞任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が隊員として不適当と認めるとき。

(報償費)

第9条 隊員が派遣された行事における演奏活動に従事し、又はそのリハーサルに参加したときは、当該隊員に対し、日額4,000円を支給する。ただし、当該支給額に交通費を含むものとする。

(庶務)

第10条 音楽隊に関する庶務は、危機管理室において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、音楽隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大東市民音楽隊設置要綱

令和3年2月26日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)