○大東市青少年指導員要綱

令和3年3月31日

要綱第42号

(設置)

第1条 本市に、青少年の健全な育成を図るため、青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の相談相手となること。

(2) 青少年を健全に育成するための地域の環境作りを推進すること。

(3) 地域の教育力の活性化に資する事業を行うこと。

(4) 青少年に対する街頭指導を行うこと。

(5) 小学校及び中学校並びに地域のこども会等の青少年の健全な育成を目的とする活動を行う団体との連携を図り、これらに対し支援を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する指導員の設置の目的を達成するために必要であると市長が認めること。

(定数及び要件等)

第3条 指導員の定数は、95人以内とする。

2 市長は、大東市自治推進員要綱(平成11年要綱第53号)第1条に規定する自治推進員が推薦する者であって、本市に在住する満65歳以下の人格が高潔かつ青少年の健全な育成を図るための活動に情熱を有するものを指導員として委嘱する。

3 前項の規定にかかわらず、再任する者又は市長が適当と認める者は、満65歳を超える者であっても、指導員として委嘱することができる。

4 指導員に委嘱された者は、指導員の任務に関する講習を受けなければならない。

5 市長は、委嘱した指導員に対し、大東市青少年指導員証明書(別記様式)を交付するものとする。

6 市長は、指導員として適当でないと認めた場合は、委嘱を取り消すことができる。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前任者の任期中に、その後任として委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(大東市青少年指導員会)

第5条 指導員は、研修、連絡調整及び情報交換を行うため、大東市青少年指導員会を組織するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

大東市青少年指導員要綱

令和3年3月31日 要綱第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第42号