○大東市少年声かけネットワーク会議設置要綱

令和3年3月31日

要綱第44号

(設置)

第1条 少年への声かけ活動(少年の非行の防止及び非行からの立ち直りの支援のために地域を巡回し、少年に声をかける活動をいう。)を行う団体の連携体制の充実を図るため、大東市少年声かけネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 次条第1項各号に掲げる各課(以下「各課」という。)及び各課が所管する各団体の活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 各課が実施する研修会等の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定するネットワーク会議の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる課の長で組織する。

(1) 産業・文化部生涯学習課

(2) 市民生活部市民政策課

(3) 教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課

(4) 四條畷警察署生活安全課

2 ネットワーク会議の議長は、産業・文化部生涯学習課長をもって充てる。

3 ネットワーク会議は、必要に応じて議長が招集する。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対しネットワーク会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(連絡調整会議)

第4条 ネットワーク会議を円滑に運営するとともに、各課における情報の共有化を図り、各課及び各課が所管する各団体の連携体制の充実に努めるため、各課に所属する担当者による連絡調整会議を開催する。

(庶務)

第5条 ネットワーク会議の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市少年声かけネットワーク会議設置要綱

令和3年3月31日 要綱第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第44号