○大東市埋蔵文化財発掘調査費用の負担等に関する要綱

令和3年3月31日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大東市文化財保護条例(平成18年条例第17号)の趣旨にのっとり、本市が個人又は事業者等の依頼に基づいて実施する埋蔵文化財の発掘調査に要する費用の負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市への依頼)

第2条 法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘調査しようとする者が、本市に当該発掘調査を依頼しようとするときは、市長との間で当該発掘調査に係る覚書を交わさなければならない。

2 前項の覚書には、当該発掘調査に要する期間、費用の負担額及び支払方法その他必要な事項を定めておくものとする。

(発掘調査の内容)

第3条 発掘調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外業調査(土木工事、遺構及び遺物の測量、写真撮影、基準点測量、遺物の取上げ及び応急処置並びにこれらに係る事務処理その他主に発掘現場において実施する調査をいう。)

(2) 内業調査(遺物の洗浄、注記、復元、実測図作成、トレース、写真撮影及び報告書の作成並びにこれらに係る事務処理その他主に出土した埋蔵物に関して実施する調査をいう。)

(3) 保存及び保管処理(出土した埋蔵物に対して実施する保存及び保管のために必要な処理をいう。)

(発掘調査の範囲)

第4条 第2条第1項の規定により本市が依頼を受けて行う発掘調査の範囲は、次の各号に掲げる発掘調査の原因に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人の自己の居住の用に供するための住宅建設に係る土木工事 前条第1号から第3号までに掲げる発掘調査

(2) 個人若しくは事業者又は公共団体若しくは公益的団体が行う土木工事(前号に掲げるものを除く。) 前条第1号に掲げる発掘調査における作業の指揮及び指導並びに同条第2号及び第3号に掲げる発掘調査

(3) 前2号に掲げる土木工事以外のもの 市長が別に定める発掘調査の範囲

(費用の負担)

第5条 前条の発掘調査に要する費用については、第2条第1項の規定により本市に発掘調査を依頼した者の負担とする。ただし、次の各号に掲げる発掘調査の原因に応じ、当該各号に定める額を免除するものとする。

(1) 前条第1号に掲げるもの 発掘調査に要する費用の全額

(2) 前条第2号に掲げるもの(公共団体又は公益的団体が行う土木工事に伴うものを除く。) 発掘調査に要する費用(第3条第1号に掲げる発掘調査に要する費用を除く。)の2分の1の額

(3) 前条第3号に掲げるもののうち、市長が発掘調査に要する費用の負担を免除する必要があると認めたもの 市長が別に定める額

2 前項の発掘調査に要する費用の額は、市長が別に定める基準により算出するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、埋蔵文化財の発掘調査に要する費用の負担等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市埋蔵文化財発掘調査費用の負担等に関する要綱

令和3年3月31日 要綱第47号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第47号
令和3年9月7日 要綱第92号