○大東市公共施設予約システム検討会議設置要綱

令和3年3月31日

要綱第48号

(設置)

第1条 大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号)第1条に規定する大東市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)について、円滑な運用を推進し、市民サービスの向上に資するため、大東市公共施設予約システム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 予約システムの運用の検討に関すること。

(2) 予約システムの改善の検討に関すること。

(3) 予約システムの再構築及び在り方の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる課等の長をもって組織する。

(1) 政策推進部行政サービス向上室

(2) 市民生活部市民政策課

(3) 都市整備部みどり課

(4) 産業・文化部生涯学習課

(5) 産業・文化部スポーツ振興課

2 検討会議に会長を置き、産業・文化部生涯学習課長をもって充てる。

3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し検討会議の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 検討会議が指示した事項の調査、検討等を行うため、検討会議に作業部会を置く。

2 作業部会は、第3条第1項各号に掲げる課等の職員をもって組織する。

3 作業部会に総括者を置き、会長が所属する課の職員をもって充てる。

4 作業部会は、必要に応じて総括者が招集する。

5 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対し作業部会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 総括者は、調査、検討等を行った結果を検討会議に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市公共施設予約システム検討会議設置要綱

令和3年3月31日 要綱第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第48号
令和5年3月31日 要綱第35号