○大東市議会オンライン委員会運営要綱

令和3年2月22日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大東市議会委員会条例(昭和31年条例第27号。以下「委員会条例」という。)第12条の2第3項及び大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第137条の2の規定により、委員会条例第12条の2第1項に規定するオンライン(以下「オンライン」という。)を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)における表決の方法その他必要な事項を定めるものとする。

(オンライン委員会の開会)

第2条 委員長は、オンライン委員会の開会を決定したときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

(オンライン出席の届出)

第3条 オンライン委員会においてオンラインによる出席(以下「オンライン出席」という。)を希望する委員は、委員会開催日の前日(その日が大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日に当たるときはその前日)の午後1時までに議会事務局にその旨を届け出なければならない。ただし、緊急にオンライン出席をする必要がある場合は、この限りでない。

(オンライン出席委員の責務)

第4条 オンライン出席をする委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、委員自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。

2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。

3 オンライン出席委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。

4 オンライン出席をするための必要な経費は、オンライン出席委員の負担とする。

(委員長及び副委員長のオンライン出席の取扱い)

第5条 委員長及び副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンライン出席をすることができない。

(委員長の権限)

第6条 委員会条例第19条第2項に規定する場合において、当該委員がオンライン出席委員であるときは、委員長は、回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。

(オンライン委員会における表決の方法)

第7条 委員長が表決をとろうとするときは、オンライン出席委員の可否を1人ずつ確認した後、委員会開会場所に出席している委員(次項において「開会場所出席委員」という。)のうち、問題を可とする者を挙手させ、オンライン出席委員の可否と合算した上で多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において、オンライン出席委員及び開会場所出席委員に同時に行うものとし、異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員(オンライン出席委員を含む。)から異議があるときは、委員長は、前項に定める方法で表決をとらなければならない。

3 投票による表決は、オンライン委員会においては行うことができない。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市議会オンライン委員会運営要綱

令和3年2月22日 議会要綱第1号

(令和3年2月22日施行)