○大東市選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する要綱

令和3年3月1日

選管要綱第1号

大東市選挙人名簿抄本の閲覧に関する要綱(平成14年選管要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づく選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(個人の権利利益の保護)

第2条 閲覧の実施に当たっては、個人の権利利益が不当に侵害されることがないよう留意しなければならない。

(閲覧の申出)

第3条 閲覧の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ、大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定する選挙人名簿抄本閲覧申出書又は在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に規定する在外選挙人名簿抄本閲覧申出書に委員会が必要と認める資料を添えて提出するものとする。

2 委員会は、前項の申出書等の提出があった場合において、同項の書類によっても当該申出書の記載内容が明確でないときその他特に必要があると認めるときは、申出者に必要な資料の提出等を求めるものとする。

(法第28条の3第1項の公益性が高いと認められるもの)

第4条 法第28条の3第1項の公益性が高いと認められるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることにより、当該報道の成果が社会に還元されると認められるもの

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、当該調査結果又は当該調査結果に基づく研究が学会等を通じて公表されることにより、その成果が社会に還元されると認められるもの

(3) 前2号に掲げる調査・研究以外のものにあっては、当該調査・研究が統計的な内容のものであり、当該調査結果又は当該調査結果に基づく研究が公表されることにより、国又は地方公共団体における施策の企画・立案及び他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等、その成果が社会に還元されると認められるもの

(法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき)

第5条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 前条の規定に反すると認められる場合

(2) 第3条に規定する申出書等に虚偽の記載があると認められる場合

(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為をいう。)等の被害者で保護の必要性が認められるものに係る閲覧の申出があった場合

(4) 法第28条の2第1項の規定により、選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録されたかどうかの確認をするために閲覧の申出をする場合であって、閲覧の対象者の住所氏名が特定されていない場合

(5) 事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(6) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、閲覧が法の趣旨に反し、又は閲覧により第三者の権利利益が侵害されるおそれがあると認められる場合

(閲覧の実施)

第6条 閲覧を実施する日時は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時30分までの間において、委員会が指定する日時とする。

2 閲覧を実施する場所は、市役所庁舎内において委員会が指定する場所とする。

3 閲覧の実施方法は、抄本の読取り又は抄本の記載事項(以下「閲覧事項」という。)の筆記による転記によるものとする。

4 委員会は、閲覧者に対し、閲覧を行う都度、公職選挙法施行規則第3条の2第4項又は第3条の3第4項に規定する書類の提示を求めるものとする。

(報告の徴収)

第7条 委員会は、申出者又は閲覧者が閲覧事項を適正に取り扱っていないおそれがあるときその他特に必要があると認めるときは、当該申出者等に必要な報告を求めるものとする。

2 委員会は、前項の報告の内容等に応じ、当該申出者等への勧告、命令、関係機関への通知その他必要な措置を講ずるものとする。

(閲覧の状況の公表)

第8条 委員会は、閲覧の状況について、当該年度の翌年度の5月末日までに、市役所前の掲示板に掲示することにより公表するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該掲示を随時に行い、又は掲示以外の方法により公表するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿等の抄本の閲覧に関し必要な事項は選挙管理委員会委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する要綱

令和3年3月1日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和3年3月1日施行)