○大東市新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金交付要綱
令和3年6月16日
要綱第70号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るに当たり、希望する全ての市民が迅速かつ円滑に、安心して新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる体制を整えるため、より積極的な医療機関や医療従事者の協力を得られるよう、大東市新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、他の地方公共団体によって、同等の補助金を支給される場合を除く。
(1) 大東市内に所在し、新型コロナウイルスワクチン接種の集合契約を締結した施設であって、大東市民に対し、新型コロナウイルスワクチンの接種を行った医療施設
(2) 大東市内に所在し、新型コロナウイルスワクチン接種の集合契約を締結した施設であって、大東市民に対し、当該施設から新型コロナウイルスワクチンの往診接種(医師等が被接種者(施設等に居住する者を除く。)の自宅等を巡回して行うものをいう。)を行った医療施設
2 補助金の交付の対象となる新型コロナウイルスワクチンの接種は、令和3年4月21日から令和5年3月31日までに実施したものとする。
(交付申込み)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、交付申込書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第119号)
(施行期日)
1 この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大東市新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金交付要綱別表の第3号の項及び様式第2号の規定は、令和3年9月1日以後に実施した集団接種について適用し、同日前に実施した集団接種については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の大東市新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金交付要綱別表の第1号の項及び様式第1号の規定は、令和4年1月1日以後に実施した新型コロナウイルスワクチンの接種について適用し、同日前に実施した新型コロナウイルスワクチンの接種については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正前の大東市新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金交付要綱第2条第1項第3号又は第4号に掲げる補助対象者が令和3年12月末日までに実施した集団接種又は休日等の接種に係る補助金の支給については、同要綱第4条、別表の第3号の項及び第4号の項、様式第2号並びに様式第3号の規定は、当該支給が終了するまでの間、なおその効力を有する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)