○大東市DX推進本部設置要綱
令和3年6月17日
要綱第72号
(設置)
第1条 デジタル技術の進展による社会情勢の変化に的確に対応し、デジタル技術の活用により、市民が快適で活力に満ちた質の高い生活を送れるよう必要なデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、行政運営の効率化及び高度化を図るため、大東市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DXの推進に関する重要事項及び施策の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(第7条において「特別職」という。)、理事、各部等の長その他市長が必要と認める者をもって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか、推進本部に本部長補佐官を置くことができ、本部長補佐官は本部長が指名した者をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 本部長補佐官は、本部長を補佐する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 推進本部の会議の進行は、副本部長が行うものとする。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に対し推進本部の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は推進本部の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(連絡会)
第5条 推進本部に、連絡会を置く。
2 連絡会は、推進本部及び次条に定めるワーキングチームの円滑な運営を図るため、構成員における情報共有化を図るとともに連携体制を充実させる。
3 連絡会は、行政サービス向上室長及び各課等の長のうちから議事に応じて本部長が指名した者をもって組織する。
4 連絡会に会長を置き、行政サービス向上室長をもって充てる。
5 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
6 連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(ワーキングチーム)
第6条 DXの推進に係る具体的な事項について調査及び検討を行うため、推進本部にワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、次条第2項に規定する大東市DX推進プロデューサー及び公募に応じた職員のうちから本部長が指名した者をもって組織する。
3 ワーキングチームに総括者及び副総括者を置く。
4 総括者及び副総括者は、それぞれ構成員の互選により選出する。
5 総括者は、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。
6 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はワーキングチームの会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(推進体制)
第7条 全庁横断的な推進体制を構築するため、推進本部の構成員(特別職を除く。)及び各課等の長は、大東市DX推進責任者となり、職場におけるDXの推進を総括する。
2 推進本部の構成員(特別職を除く。)は、その各部等に所属する職員の中から1名又は2名の大東市DX推進プロデューサーを指名し、次に掲げる事務を所掌させるものとする。
(1) 各部等におけるDXの推進に向けた施策及び事業の検討、調整、支援等に関すること。
(2) 各部等におけるDXの推進及びデジタル技術を活用した業務の見直しに関すること。
3 各課等の長は、その所属する職員の中から大東市DX推進リーダーを指名し、次に掲げる事務を所掌させるものとする。
(1) 各課等におけるDXの推進に向けた施策及び事業の検討、調整、実施等に関すること。
(2) 各課等におけるDXの推進及びデジタル技術を活用した業務の見直しに関すること。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、政策推進部行政サービス向上室において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。