○大東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月28日

要綱第76号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、大東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の支給に関する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(この要綱に基づく自立支援金と同趣旨の支援金の支給を既に他の地方公共団体から受けている者を除く。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となったこと。

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をすることができなかったこと。

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請し、又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における第7条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者等の所有する現金及び預貯金の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は、100万円)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)による就職を目指し、次に掲げる求職活動等を行うこと。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(求職活動等要件)

第3条 自立支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて前条第5号ア(ア)から(ウ)までに掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(自立支援金の支給等)

第4条 支給対象者に対して支給する自立支援金は、1か月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる申請者等の数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 60,000円

(2) 2人 80,000円

(3) 3人以上 100,000円

(支給期間)

第5条 自立支援金の支給期間は、3か月とする。

(自立支援金の申請受付期間)

第6条 自立支援金の申請受付期間は、市長が別に定める日から令和4年12月31日までとする。

(自立支援金の申請)

第7条 自立支援金の支給を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号。以下「自立支援金申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「自立支援金確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本人であることを証する書類

(2) 再貸付に係る借用書の写しその他の第2条第1号に該当することを証する書類(同号ア若しくはに該当する者のうち、再貸付に係る借用書の写し若しくは再貸付に係る不承認通知の写しを提出できないもの、同号エに該当する者又は同号オ若しくはに該当する者のうち、初会貸付等に係る借用書の写しを提出できないものにあっては、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第3号))

(3) 申請者等のうち、収入があるものについての申請日の属する月の収入を確認することができる書類の写し

(4) 申請者等の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し(第6号に掲げる書類を除く。)

(5) 生活保護の申請を行っていることを確認することができる書類の写し(第2条第5号イに該当する場合に限る。)

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、自立支援金申請書、自立支援金確認書及び前項各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、当該申請を受け付ける。この場合において、申請書類に不足があるときは、市長は、申請者に対し不足している申請書類の追加提出を求めるものとする。

3 第13条に規定する自立支援金の再支給を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第4号。以下「自立支援金再支給申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式第5号)同項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(公共職業安定所等への求職申込み等)

第8条 市長は、申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

2 前項の規定による求めに応じ、求職申込みを行った申請者は、公共職業安定所から発行された求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称及び申込日時を市長に報告しなければならない。

(審査及び支給決定等)

第9条 市長は、申請者から提出された申請書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)を、自立支援金の不支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第7号)に不支給の理由を明記の上、当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、決定通知書を交付する際、受給者に対して、求職活動等状況報告書(様式第8号)、自立相談支援機関相談確認書(様式第9号)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(様式第10号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(様式第11号)を併せて交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第10条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第11条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額を確認することができる書類を提出することにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第12条 市長は、受給者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、自立支援金の支給を中止するものとする。この場合において、第1号に掲げる場合にあっては当該事実を確認した日の属する月の支給から、第2号に掲げる場合にあっては当該収入額が得られた月の支給から、第3号から第6号までに掲げる場合にあっては直ちに中止するものとする。

(1) 受給者が、受給中に第3条に定める求職活動等要件を満たさないと認めた場合

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合

(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(4) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)が禁錮刑以上の刑に処された場合

(5) 支給決定後、受給者等が暴力団員と判明した場合

(6) 受給者等が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合

(7) 受給者等が生活保護費を受給した場合

(8) 受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合

(9) 受給者等が、他の地方公共団体からこの要綱に基づく自立支給金と同趣旨の支援金を受給した場合

(10) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡その他の支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止したときは、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第13号)を当該受給者に交付するものとする。

(再支給)

第13条 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第6条の申請受付期間までに再支給の申請があった場合、第2条第2号から第7号までの要件を改めて確認の上該当する者については、一度に限り、第4条の支給額及び第5条の支給期間により再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号第7号及び第8号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第2条第5号に関する報告等を怠った場合は、再支給することができない。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第16条 市長は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第111号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月28日 要綱第76号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(その他)
沿革情報
令和3年6月28日 要綱第76号
令和3年8月31日 要綱第91号
令和3年9月17日 要綱第94号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和3年12月17日 要綱第111号
令和4年3月16日 要綱第16号
令和4年5月19日 要綱第51号
令和4年8月24日 要綱第66号
令和4年9月27日 要綱第70号