○大東市地域商品券配布事業実施要綱

令和3年6月28日

要綱第77号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策として、市民の生活を支援するとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的として行う大東市地域商品券(以下「商品券」という。)の配布に関する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 商品券の配布の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和3年6月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、当該事業の一部又は全部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。

(申込み)

第4条 商品券の配布についての申込みは、不要とする。

(配布金額)

第5条 市長は、対象者1人につき、5,000円分の商品券を配布する。

(配布方法)

第6条 商品券の配布は、郵送の方法その他市長が認める方法により行うものとする。

(商品券の使用)

第7条 商品券は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までの間(第10条において「使用期間」という。)において、市長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入及び役務の提供の対価の弁済手段として使用することができる。

(指定事業者の登録)

第8条 指定事業者の登録を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる者は、本市内に事業所、店舗等を有する事業者とする。

3 第1項の規定による申請があったときは、市長は、登録の可否を審査の上、指定事業者の登録をしたときは、当該事業者に対し登録証明書を交付するものとする。

(指定事業者の遵守事項)

第9条 指定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 正当な事由なく商品券の受取を拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 使用された商品券を再び使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

2 市長は、指定事業者が前項各号に掲げる事項を遵守しなかったときは、当該指定事業者の登録を取り消すことができる。

(請求)

第10条 使用期間において使用された商品券について、当該商品券の券面額に相当する額の支払を受けようとする指定事業者は、当該商品券を添付の上、令和4年2月28日までに市長に請求しなければならない。

(免責)

第11条 市は、対象者に配布した後の商品券に汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、商品券を配布した後に対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により商品券の配布を受けた者があるときは、既に配布を行った商品券の返還を求めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市地域商品券配布事業実施要綱

令和3年6月28日 要綱第77号

(令和3年6月28日施行)