○大東市中学校給食の在り方検討プロジェクトチーム設置要綱

令和3年7月26日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 大東市立中学校における学校給食の今後の在り方に係る検討を行うため、大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号)第5条の規定に基づき、大東市中学校給食の在り方検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 中学校での給食の在り方に係る検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(設置期間)

第3条 プロジェクトチームの設置期間は、令和4年3月31日までとする。

(組織)

第4条 プロジェクトチームの委員は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要と認められる職員の中から教育長が任命する。

2 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置く。

3 総括者及び副総括者は、それぞれ委員の互選により選出する。

4 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(服務の取扱い)

第5条 服務従事の形態は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対しプロジェクトチームへの出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市中学校給食の在り方検討プロジェクトチーム設置要綱

令和3年7月26日 教育委員会要綱第4号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
令和3年7月26日 教育委員会要綱第4号