○大東市地域生活支援拠点等の登録に関する要綱

令和3年8月31日

要綱第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に規定する地域生活支援拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援拠点等の登録の実施主体は、大東市とする。

(機能)

第3条 本市が登録する地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる機能のいずれかを有するものとする。

(1) 相談(緊急時の支援が必要な次条に規定する本市が登録する地域生活支援拠点等の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)の世帯との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等における必要なサービスについての相談その他必要な支援を行うことをいう。)

(2) 体験の機会及び場の提供(希望する地域における生活への移行、親元からの自立等に当たり、地域移行支援、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供することをいう。)

(3) 緊急時の受入れ及び対応(短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、利用対象者の状態の変化等が発生した際の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行うことをいう。)

(4) 専門的人材の確保及び養成(医療的ケアが必要な利用対象者、行動障害を有する利用対象者又は高齢化に伴い障害が重度化した利用対象者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行うことをいう。)

(5) 地域の体制づくり(地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行うことをいう。)

(利用対象者)

第4条 本市が登録する地域生活支援拠点等の利用の対象となる者は、本市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(事業所)

第5条 地域生活支援拠点等の登録は、次の各号のいずれかに該当する地域生活支援拠点等の機能を担う事業所に対して行う。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(法第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第9項に規定する重度障害者等包括支援、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第16項に規定する自立生活援助を行う者に限る。)の指定に係る事業所

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者の指定に係る事業所

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定に係る事業所

(登録の申込み)

第6条 地域生活支援拠点等の登録を受けようとする事業所は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録申込書(様式第1号)に当該事業所の運営規程(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に規定する運営規程をいう。)を添えて、市長に申込みをしなければならない。

2 前項の運営規程は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されたものでなければならない。

(登録の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(登録の変更等の届出)

第8条 前条の規定により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録内容変更届出書(様式第3号)により、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録を廃止若しくは休止又は再開しようとするときは、廃止又は休止の場合にあっては廃止又は休止しようとする日の1月前までに、再開の場合にあっては再開しようとする日の10日前までに、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により、市長に届出をし、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で変更、廃止、休止又は再開の可否を決定し、その旨を変更に係るものにあっては地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録内容変更(承諾・不承諾)通知書(様式第5号)により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録(廃止・休止・再開)(承諾・不承諾)通知書(様式第6号)により当該届出をした登録事業所に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 登録事業所は、正当な理由なく業務上知り得た地域生活支援拠点等の利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 登録事業所は、地域生活支援拠点等の機能を担うに際し、事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市地域生活支援拠点等の登録に関する要綱

令和3年8月31日 要綱第90号

(令和5年9月26日施行)