○大東市交通事業者支援金交付要綱

令和3年11月2日

要綱第100号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市民の移動のための交通手段を将来にわたり確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい事業環境にある交通事業者に対し、大東市交通事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(次条及び第4条において「交付対象者」という。)は、事業を継続する意思を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下この条において「法」という。)に基づく次のいずれかの事業の経営の許可を受けている者であって、本市内にその営業所を有しているもの。

 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨の条件が付された許可の場合を除く。)

 法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業(乗車定員11人以上の車両を用いて行う事業に限る。)

(2) 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の経営の許可を受けている者であって、本市と次のいずれかの公共交通事業の実施に係る協定又は覚書を締結しているもの。

 大東市コミュニティバス運行事業

 阪奈生駒線バス運行事業

 大東市南部地域コミュニティバス運行事業

 大東市東部地域乗合タクシー運行事業

(支援金の額)

第3条 前条第1号に掲げる者に係る支援金の額は、令和3年11月1日において本市内の営業所に配置されている旅客の運送の用に供する交付対象者の車両の数に、次の各号に掲げる車両の乗車定員の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 10人以下 100,000円

(2) 11人以上 200,000円

2 前条第2号に掲げる者に係る支援金の額は、本市と協定又は覚書を締結している公共交通事業の実施において使用する旅客の運送の用に供する交付対象者の車両(予備の車両を除く。)の数に、次の各号に掲げる車両の乗車定員の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 5人以下 100,000円

(2) 6人以上10人以下 200,000円

(3) 11人以上 400,000円

3 支援金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、令和3年12月28日までに、大東市交通事業者支援金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し、申込みをしなければならない。

(1) 本市内の営業所の所在地を確認することができる書類(第2条第1号に掲げる者である場合に限る。)

(2) 令和3年11月1日において本市内の営業所に配置されている旅客の運送の用に供する車両の数を確認することができる書類(第2条第1号に掲げる者である場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、支援金の交付の可否を決定し、その旨を大東市交通事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するとともに、支援金の交付について適当と認めたときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定に係る通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支援金の交付の決定をすることが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市交通事業者支援金交付要綱

令和3年11月2日 要綱第100号

(令和3年11月2日施行)