○大東市小規模飲食店除菌コーティング支援事業実施要綱

令和3年11月10日

要綱第103号

(目的)

第1条 この要綱は、本市内に所在する小規模飲食店が新型コロナウイルス感染症対策として店舗内の除菌コーティングを実施し、安心安全にサービスを提供することを支援するため、大東市小規模飲食店除菌コーティング支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大東市とし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、本市内に店舗を有する者であって、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業(次条において「飲食店営業」という。)を行うもの(コンビニエンスストアを除く。)のうち、市長が適当であると認めたものとする。

(施工範囲)

第4条 除菌コーティングの施工範囲は、飲食店内の机、椅子、アクリル板、トイレ、スイッチ、カウンター等とし、飲食店営業の衛生的な補助を行うものとする。

2 前項に規定する除菌コーティングの施工面積は、50m2を超えない範囲内とする。

(申込み)

第5条 事業を利用しようとする者は、申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、次条に規定する申込期間において1回までとする。

(申込期間)

第6条 前条第1項の規定による申込みの受付期間は、市長が別に定める日から令和4年3月15日までとする。

(決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申込みのあったときは、その内容を審査した上で、除菌コーティングの実施の可否を決定し、その旨を決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市小規模飲食店除菌コーティング支援事業実施要綱

令和3年11月10日 要綱第103号

(令和4年2月14日施行)