○大東市立認定こども園条例施行規則

令和3年12月7日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立認定こども園条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開園時間等)

第3条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。

2 条例第3条第1号に掲げる者(以下「教育認定子ども」という。)に対する認定こども園における教育時間は、午前9時から午後2時までとする。

3 条例第3条第2号に掲げる者に対する認定こども園における保育時間は、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に定める1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。)を受けた者にあっては午前7時から午後6時までとし、保育短時間認定(同項に定める1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。)を受けた者にあっては午前9時から午後5時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開園時間、教育時間又は保育時間を短縮し、又は延長することができる。

(休園日等)

第4条 認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定めるもののほか、教育認定子どもにあっては、次に掲げる日を休業日とする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

3 園長は、特に必要と認めるときは、市長の承認を受けて別に休園日又は休業日を定めることができる。

(学期)

第5条 認定こども園の学期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(入園の申請)

第6条 条例第4条第1項の承諾を受けようとする保護者は、認定こども園に係る子どもの入園について、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(入園の承諾等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定こども園に係る入園の承諾の可否を決定し、その旨を当該保護者に通知するものとする。

2 入園の承諾を受けた保護者は、市長の指定する期日に子どもを入園させなければならない。

(出席停止等の通知)

第8条 市長は、条例第5条の規定により、園児の認定こども園への出席を停止し、又は園児を認定こども園から退園させるときは、その旨を当該園児の保護者に通知するものとする。

(届出)

第9条 園児の保護者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は居所を変更したとき。

(2) 園児が疾病その他の事由により、欠席するとき。

(3) 園児を退園させようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(通園バスの使用対象者)

第10条 通園バスを使用することができる者は、教育認定子どもとする。

(通園バスの使用申込等)

第11条 前条に定める使用対象者の保護者は、園児に通園バスを使用させようとするときは、園長を経由して市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、通園バスの使用の可否を決定し、その旨を当該申込みをした保護者に対し、通知するものとする。

(通園バス使用料の納付)

第12条 前条第2項の規定により、通園バスの使用許可の決定を受けた保護者は、毎月(8月を除く。)の通園バス使用料をその月の末日(12月及び3月にあっては、25日)までに納付しなければならない。

2 月の途中において通園バスの使用を開始し、又は中止する場合における通園バス使用料は、当月分の全額を納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、園児が疾病その他の事由により、1日も通園バスを使用しない月は、当月分の通園バス使用料を納付することを要しない。

(預かり保育の対象者)

第13条 預かり保育を受けることができる者は、教育認定子どもとする。

(預かり保育の実施日)

第14条 預かり保育の実施日は、認定こども園において教育課程に係る教育を実施する日並びに夏季休業日、冬季休業日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)及び春季休業日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(預かり保育の申込み等)

第15条 第13条に定める対象者の保護者は、園児に預かり保育を受けさせようとするときは、預かり保育を受けようとする日の属する月の前月までに、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、預かり保育の実施の可否を決定し、その旨を当該申込みをした保護者に対し、通知するものとする。

(預かり保育料の納付)

第16条 預かり保育を受けた園児の保護者は、当月分の預かり保育料を翌月の末日(11月分及び2月分にあっては、25日)までに納付しなければならない。

(職員)

第17条 園長及び保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第1項に規定する保育教諭をいう。)のほか、認定こども園に副園長、主任保育教諭、主査保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による申請に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市立認定こども園条例施行規則

令和3年12月7日 規則第49号

(令和4年6月7日施行)