○大東市地域猫活動補助金交付要綱

令和3年12月15日

要綱第109号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、野良猫の繁殖を抑制するとともに、良好な住環境を確保するため、自治会及び野良猫の保護活動に取り組む登録ボランティア団体(さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を交付する団体として本市が登録したボランティア団体をいう。以下同じ。)が共同で取り組む地域猫活動を支援するため、大東市地域猫活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 野良猫 本市内で生息する飼い主のいない猫をいう。

(2) 地域猫 本市内の地域に住み着いた野良猫に去勢手術又は不妊手術(以下「手術」という。)を受けさせ、当該野良猫がその命を終えるまで当該地域の自治会により適切に管理されている野良猫をいう。

(3) 地域猫活動 自治会及び登録ボランティア団体が共同で地域に住み着いた野良猫に手術を受けさせ、野良猫の繁殖を抑制するとともに、当該野良猫を地域猫として適切に管理していく活動をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、共同で地域猫活動に取り組む自治会及び登録ボランティア団体とする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表右欄に定める活動に要する経費(手術に要する経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額に新たに地域猫として管理する猫の数(第7条第1項の規定による申込み1回につき5匹を限度とする。)を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 自治会 10,000円

(2) 登録ボランティア団体 10,000円

(補助の条件)

第6条 次条第1項の規定による申込みを行う自治会及び登録ボランティア団体は、共同で地域猫活動に取り組むことに合意し、別表左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表右欄に定める活動を実施するものとする。

(申込み)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、一つの自治会につき1年度において1回を限度とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第1項の場合において、登録ボランティア団体に係る請求にあっては、共同して地域猫活動に取り組む自治会を経由して市長に請求するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第5号)により、当該報告を行った者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

活動内容

自治会

(1) 地域猫として管理しようとする野良猫に手術を受けさせること。

(2) 地域猫の餌の管理を行うこと。

(3) 地域猫のトイレの管理を行うこと。

(4) 地域猫の生息場所周辺の清掃を行うこと。

(5) 地域猫活動の広報を行うこと。

(6) その他地域猫活動を円滑に行うために必要なこと。

登録ボランティア団体

(1) 共同で地域猫活動を行う自治会の区域内において、野良猫の生息状況調査を行うこと。

(2) 地域猫として管理しようとする野良猫に手術を受けさせるための捕獲及び動物病院への搬送等を行うこと。

(3) 地域猫の対象となる野良猫に不適切に餌を与える者への啓発を行うこと。

(4) 地域猫活動を円滑に行うために必要な指導及び助言を行うこと。

(5) その他地域猫活動を円滑に行うために必要なこと。

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大東市地域猫活動補助金交付要綱

令和3年12月15日 要綱第109号

(令和3年12月15日施行)