○大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知別紙)その他国から発出される通知(第4条第2項において「国要領等」という。)に基づき、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、住民税非課税世帯等に対して臨時特別的な給付措置として実施する大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象世帯)

第2条 大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(第5条第1項第3号を除き、以下「給付金」という。)の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下この項において同じ。)で構成される世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(世帯主及び全ての世帯員が、基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯にあっては、令和4年6月1日。以下同じ。)において本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税に係る均等割(同法に規定する特別区民税に係る均等割を含む。以下この条及び第5条第1項第1号において「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例の規定により当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯(前号に掲げる世帯以外の世帯のうち、世帯主及び全ての世帯員が第6条の規定による申請をする日において本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて同月以降の家計が急変し、世帯主及び全ての世帯員に係る1年間の収入見込額(同月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいい、次の又はのいずれかに該当する世帯を除く。)

 前号に掲げる世帯として給付金の支給を既に受けた世帯に属する者を含む世帯

 令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、同月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があり、当該分離後のいずれかの世帯が給付金の支給を既に受けた場合における当該分離後のその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象世帯としない。

3 第1項の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯のうち、給付金の支給を既に受けた世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯としない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象世帯1世帯当たり100,000円とする。

(受給権者)

第4条 給付金の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯員のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき施設入所等の措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、国要領等に定めるとおりとする。

(非課税世帯対象者による確認等)

第5条 市長は、非課税世帯対象者(第2条第1項第1号に掲げる世帯の世帯主をいう。以下この条及び第9条第1項において同じ。)に対し、次に掲げる事項を確認させるため、当該事項を記載した書類を送付するものとする。

(1) 非課税世帯対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でない旨

(2) 給付金の支給状況

(3) 非課税世帯対象者の登録口座(過去の他の給付金の振込口座その他の本市が把握する当該者に係る金融機関の口座であって、当該書類に記載するものをいう。第9条第1項において同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、非課税世帯対象者に係る金融機関の口座を本市が把握していない場合にあっては、同項第2号に掲げる事項に係る記載を省略することができる。

3 第1項に規定する書類(以下「確認書」という。)の送付を受けた非課税世帯対象者は、同項各号に掲げる事項を確認の上、市長に対し、当該確認書を提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、非課税世帯対象者の属する世帯に令和3年1月2日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯にあっては、令和3年12月11日)以降の転入者その他市長が別に定める者を含むときは、当該非課税世帯対象者は、給付金の支給について、支給対象世帯の要件を満たす世帯であることを証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(家計急変世帯対象者による申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする家計急変世帯対象者(第2条第1項第2号に掲げる世帯の世帯主をいう。第9条第2項において同じ。)は、本人確認書類のほか、支給対象世帯の要件を満たす世帯であることを証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(提出等の期限)

第7条 第5条第3項の規定による提出の期限は同条第1項の規定による送付をした日から3か月以内とし、同条第4項及び前条の規定による申請の期限は令和4年9月30日とする。

(給付金の支給)

第8条 市長は、第5条第3項の規定による提出又は同条第4項若しくは第6条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第9条 非課税世帯対象者に対する給付金の支給の方式は、当該者の登録口座に振り込む方式とする。ただし、当該口座の解約等により給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、別途指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

2 家計急変世帯対象者に対する給付金の支給の方式は、当該者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

3 前2項の規定にかかわらず、金融機関の口座への振込みによる支給について、市長が真に困難であると認めるときは、窓口において現金の交付をする方式とすることができる。

(代理による提出等)

第10条 受給権者に代わり、代理人として第5条第3項の規定による提出又は同条第4項若しくは第6条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの

2 代理人が第5条第3項の規定による提出をするときは、委任欄への記載をした確認書を、本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 代理人が第5条第4項又は第6条の規定による申請をするときは、委任状、本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請等の方法、申請等に係る受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第7条に定める提出等の期限までに第5条第3項の規定による提出又は同条第4項若しくは第6条の規定による申請が行われなかったときは、当該者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第8条の規定による決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能その他受給権者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合において、市長がその確認等に努めた上でなお補正等が行われず第7条に定める提出等の期限を経過したときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定にかかわらず、改正前の第2条第1項第1号に規定する令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯及び同項第2号に規定する令和3年1月以降の家計急変世帯のうち、令和4年5月31日以前に同項に規定する給付金の支給の申請を行った世帯に対する当該給付金の支給に係る手続については、なお従前の例による。

大東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月31日 要綱第2号

(令和4年6月16日施行)