○大東市のざきまいり活性化実行委員会補助金交付要綱

令和4年4月11日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、伝統行事「のざきまいり」のにぎわいを後世に継承し、地域の活性化につなげるため、大東市のざきまいり活性化実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施するのざきまいりの期間中に係る周辺地域の治安維持や安全衛生対策及び市内外からの来訪者の増加促進策を講じるための大東市のざきまいり活性化実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実行委員会の運営に要する経費(交通費及び食糧費を除く。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った実行委員会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第6条 実行委員会は、補助金の交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の12月31日までに、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第5号)により、当該報告をした実行委員会に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市のざきまいり活性化実行委員会補助金交付要綱

令和4年4月11日 要綱第41号

(令和4年4月11日施行)