○大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会規則

令和4年7月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議事項、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 大東市附属機関条例別表市長の部大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会の項に規定する本市が設置する小学校及び中学校の施設の整備に係る基本設計及び実施設計を行う事業者のプロポーザル方式による選定についての審議とは、次に掲げる事項の審議とする。

(1) 実施要領の策定に関すること。

(2) 契約候補者を決定するための選定基準に関すること。

(3) 企画又は技術等提案の審査及び評価に関すること。

(4) 契約候補者の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者の選定について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門的知識を有する者

(2) 教育長

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から契約候補者が決定される日までとする。

3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則非公開とする。ただし、委員長は、案件によっては会議に諮り、公開とすることができる。

(出席の特例)

第6条 委員長及び委員は、次に掲げる場合であって、委員長が必要と認めたときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。次項及び第3項において同じ。)を活用して会議に参加することができる。

(1) 災害その他の理由により交通が遮断している場合

(2) 感染症対策等のため外出の自粛が必要とされる場合

(3) 他の重要な用務により会議の開催場所に移動することが困難な場合

(4) 会議が臨時に招集された場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により会議の開催場所への参集が困難であり、又は適当でない場合

2 前項の場合において、オンラインを活用して会議に参加した委員長及び委員は、会議に出席したものとみなす。ただし、音声の送受信ができなくなったときは、当該委員長及び委員は、音声の送受信が継続的にできなくなった時刻から退席したものとみなす。

3 会議を非公開とする場合において、オンラインを活用して会議に参加する委員長及び委員は、当該委員長及び委員以外の者に会議を視聴させてはならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の審議事項、組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会規則

令和4年7月19日 規則第30号

(令和4年7月19日施行)