○大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和4年6月20日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知別紙)に基づき、低所得のひとり親世帯における食費等の物価高騰の影響等を踏まえ、ひとり親世帯に対して特別の給付措置として行う大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の法第4条に定める支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされているもの(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合において、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定されるものであって、別表左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額について同表右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(3) 給付金の申請時において、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に掲げる者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、別表左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する支給対象者の給付金は、当該支給対象者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者に対して支給するものとする。ただし、既に当該支給対象者に給付金が支給されている場合を除く。

(1) 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

(2) 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和5年3月28日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

(3) 家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの

(給付金の額)

第3条 支給対象者に対して50,000円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付金の額は、これに監護等児童のうち1人以外の監護等児童につきそれぞれ50,000円を加算した額とする。

(申請等)

第4条 公的年金給付等受給者及び家計急変者が、給付金の支給を受けようとする場合は、当該給付金の支給について、市長に申請しなければならない。

2 児童扶養手当受給者に係る給付金の支給についての申請は不要とする。ただし、当該給付金の支給を希望しない場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(申請期間)

第5条 前条第1項の規定による申請の受付期間は、市長が別に定める日から原則として令和6年2月29日までとする。

(給付金の支給)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。

2 市長は、児童扶養手当受給者より、第4条第2項ただし書の規定による届出がなかったときは、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第7条 第4条第1項の規定による申請に基づく給付金の支給の方式は、当該申請者から指定のあった当該申請者名義の金融機関の口座に振り込む方式とする。

2 児童扶養手当受給者に係る給付金の支給の方式は、児童扶養手当振込時において指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。ただし、当該口座の解約等により給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、別途指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により支給対象者への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第5条に規定する申請の期限までに第4条第1項の規定による申請が行われなかったときは、当該者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第6条第1項の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合において、市長がその確認等に努めた上でなお補正等が行われず申請の期限を経過したときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

① 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がいない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がいない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあってはその受給額を含み、当該者(母である者に限る。)の監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受け、又は当該者(父である者に限る。)の監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けた場合にあっては令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして計算した額を含むものとする。)

② 当該者(①に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

③ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

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令和4年6月20日 要綱第58号

(令和5年4月28日施行)