○大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和4年6月20日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知別紙)に基づき、低所得の子育て世帯における食費等の物価高騰の影響等を踏まえ、特別の給付措置として行う大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和5年要綱第45号)による改正前の大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(次項の表及び第4条の表において「令和4年度支給事業実施要綱」という。)第2条第1項に規定する支給対象者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)又は令和4年度給付金支給対象者でない者のうち、次条第2項に規定する対象児童を養育する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 児童手当受給者(令和5年4月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当(同法附則第2条に定める特例給付を含む。以下「児童手当」という。)の受給者をいう。次条第4項において同じ。)

 特別児童扶養手当受給者(令和5年4月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)の受給者をいう。次条第4項において同じ。)

 新規児童手当受給者(令和5年5月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格に係る認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。以下同じ。)又は児童手当法第9条第1項の児童手当の額の改定に係る認定を受けた者をいう。以下同じ。)

 新規特別児童扶養手当受給者(令和5年5月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格に係る認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。以下同じ。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の特別児童扶養手当の額の改定に係る認定を受けた者をいう。以下同じ。)

 その他対象児童の養育者(からまでに掲げる者以外の者のうち、令和5年3月31日において、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童を養育するものであって、日本国内に住所を有するもの又は令和5年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することとなったものをいう。)

(2) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 令和5年度分の市民税均等割が非課税である者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和5年度分の市民税均等割が課されない者又は大東市市税条例(平成3年条例第15号)の規定により令和5年度分の市民税均等割を免除された者をいう。)

 令和5年1月以降の家計急変者(に掲げる者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて同月以降の家計が急変し、1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から同期間における経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるものその他のに掲げる者と同様の事情にあると認められる者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表右欄に定める場合に該当する場合について、給付金は、支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度支給事業実施要綱第2条第1項に規定する給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給を受けた者のうち、同条第2項の表に規定する児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金の支給を受けた者のうち、令和4年度支給事業実施要綱第2条第2項の表に規定する新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金額)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、50,000円とする。

2 給付金の対象児童(以下「対象児童」という。)は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については平成16年4月2日(同令別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 同一児童について、児童手当受給者と特別児童扶養手当受給者が異なる場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童としない。

5 同一児童について、新規児童手当受給者と新規特別児童扶養手当受給者が異なる場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童としない。

(本市が支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 次の表の左欄に掲げる者が同表右欄に定める場合に該当する場合、当該者に対し、給付金の支給を実施する。

令和4年度給付金支給対象者

本市が令和4年度給付金の支給に係る事務(令和4年度支給事業実施要綱第5条第2項ただし書の規定による届出の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で本市に居住する場合

(申請等)

第5条 その他の支給対象者が、給付金の支給を受けようとする場合は、当該給付金の支給について、支給対象者の要件を満たす者であることを証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

2 令和4年度給付金支給対象者に係る給付金の支給についての申請は不要とする。ただし、当該給付金の支給を希望しない場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(申請期間)

第6条 前条第1項の規定による申請の受付期間は、市長が別に定める日から令和6年2月29日(同年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格に係る認定又は額の改定に係る認定の請求をした者にあっては、同月15日)までとする。ただし、同期間において申請をすることができないことについて、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(給付金の支給)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。

2 市長は、令和4年度給付金支給対象者より、第5条第2項ただし書の規定による届出がなかったときは、速やかに当該者に対する給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第8条 第5条第1項の規定による申請に基づく給付金の支給の方式は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)から指定のあった当該申請者名義の金融機関の口座に振り込む方式とする。

2 令和4年度給付金支給対象者に係る給付金の支給の方式は、児童手当又は特別児童扶養手当の振込時において指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。ただし、当該口座の解約等により給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、別途指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあっては、窓口において現金を交付する方式により、給付金を支給することができる。

(1) 申請者が金融機関に口座を開設していない場合

(2) 申請者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2項に規定する方式による支給について、市長が困難であると認める場合

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法により支給対象者への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第6条に定める申請の期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかったときは、当該者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第7条第1項の規定による決定を行った後、申請者の不備による振込不能その他申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合において、市長がその確認等に努めた上でなお補正等が行われず申請の期限を経過したときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが分かった者又はその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の…

令和4年6月20日 要綱第59号

(令和5年5月29日施行)