○大東市国民健康保険条例

令和4年9月27日

条例第18号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第4条)

第3章 被保険者(第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条)

第6章 保険料(第10条―第48条の2)

第7章 雑則(第49条)

第8章 罰則(第50条―第53条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、大東市国民健康保険運営協議会(次条及び第4条において「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療給付金)

第8条 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令の規定により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があったものとみなす。

第5章 保健事業

第9条 本市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第11条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第38条第40条及び第40条の2の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額(以下「均等割額」という。)の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第38条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第38条第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)を賦課標準額とし、これに次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項第3号イ及びに定める額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第16条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者が同一の世帯に属する場合には、所得割額及び均等割額の合算額の総額)とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第17条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の均等割額の算定)

第18条 第16条の均等割額は、第15条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第19条 第16条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第20条 第13条又は第16条の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第13条の基礎賦課額と第16条の基礎賦課額との合算額をいう。第37条及び第38条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第21条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第38条第40条及び第40条の2の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第22条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第23条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第24条 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項第3号イ及びに定める額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第25条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者が同一の世帯に属する場合には、所得割額及び均等割額の合算額の総額)とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第26条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに第24条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の均等割額の算定)

第27条 第25条の均等割額は、第24条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第28条 第25条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第24条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第24条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第24条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第29条 第22条又は第25条の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第22条の後期高齢者支援金等賦課額と第25条の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第37条及び第38条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第30条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第38条及び第40条の2の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第31条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第32条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第33条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第34条 第31条の介護納付金賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(賦課期日)

第35条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第36条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から同月末日まで

(2) 第2期 7月1日から同月末日まで

(3) 第3期 8月1日から同月末日まで

(4) 第4期 9月1日から同月末日まで

(5) 第5期 10月1日から同月末日まで

(6) 第6期 11月1日から同月末日まで

(7) 第7期 12月1日から同月25日まで

(8) 第8期 1月1日から同月末日まで

(9) 第9期 2月1日から同月末日まで

(10) 第10期 3月1日から同月25日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数等の異動があった場合)

第37条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等(国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。以下同じ。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の基礎賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第22条若しくは第25条の後期高齢者支援金等賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第31条の介護納付金賦課額又は次条第1項各号(同条第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までに掲げる者のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の基礎賦課額、第22条若しくは第25条の後期高齢者支援金等賦課額、第31条の介護納付金賦課額又は次条第1項各号(同条第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までに掲げる者のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第38条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第20条に規定する金額を超える場合には、同条に規定する金額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日)現在において、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日)現在において、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに掲げる額の決定について準用する。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第22条又は第25条」と、「第20条」とあるのは「第29条」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第31条」と、「第20条」とあるのは「第34条」と、第2項中「第15条第2項及び第3項」とあるのは「第33条第2項」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等に係る特例)

第39条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第37条第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては同法」とあるのは「ついては地方税法」とする。

(未就学児の均等割額の減額)

第40条 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)がある場合(次項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の均等割額は、第15条又は第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除した額とする。

2 当該年度において、第38条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 第15条又は第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から当該保険料率に第38条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて当該各号に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除した額

(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第18条」とあるのは「第24条又は第27条」と読み替えるものとする。

4 市長は、第1項及び第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(出産被保険者の保険料の減額)

第40条の2 当該年度において、その世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下この条及び第48条の2において同じ。)がある場合(第5項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第20条に規定する金額を超える場合には、同条に規定する金額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2各号に掲げる場合には、出産の日。第48条の2第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(次号及び第5項各号において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第15条第2項の規定は、前項各号に掲げる額の決定について準用する。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第22条又は第25条」と、「第20条」とあるのは「第29条」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者をいう。以下この条及び第48条の2」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第31条」と、「第20条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第38条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条又は第16条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第20条に規定する金額を超える場合には、同条に規定する金額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から当該保険料率に第38条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて同項各号アに規定する割合を乗じて得た額を控除した額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第15条第2項の規定は、前項各号に掲げる額の決定について準用する。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第22条又は第25条」と、「第20条」とあるのは「第29条」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条」とあるのは「第31条」と、「第20条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第41条 保険料の賦課額を決定したとき、又はその額を変更したときは、市長は、速やかにその旨を納付義務者に通知しなければならない。

(督促)

第42条 納期限までに保険料を納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促手数料)

第43条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき70円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第44条 保険料の納付義務者は、納期限後に当該保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに当該保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合には、第1項の延滞金額を減免することができる。

(徴収猶予)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、保険料の納付義務者が納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って、徴収の猶予をすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を休止し、又は廃止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、納付義務者がこれらに類する状況にあるとして、市長が認めたとき。

2 前項の規定により、保険料の徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に徴収の猶予を必要とする理由を証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(減免)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯について、必要があると認めるときは、その申請によって、保険料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けた世帯

(2) 事業又は業務の不振又は休止若しくは廃止、失業等により、所得が著しく減少した世帯(減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超えている世帯を除く。)

(3) 被保険者が法第59条各号のいずれかに該当するに至った世帯

(4) 次の及びのいずれにも該当する被保険者の属する世帯

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、規則で定める被用者保険の被保険者等(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する状況にあるとして、市長が認めた世帯

2 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に減免を必要とする理由を証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第47条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した書類により市長に申告しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第48条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した書類により市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第48条の2 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した書類により市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の規定による届出をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を証する書類

(2) 多胎妊娠であることを証する書類(多胎妊娠である場合に限る。)

(3) 出産した被保険者及び当該出産に係る子との身分関係を証する書類(出産後に前項の規定による届出を行う場合に限る。)

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6か月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において証すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第7章 雑則

(委任)

第49条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第50条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第51条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第52条 市は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第53条 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大東市国民健康保険条例等の廃止)

2 大東市国民健康保険条例(平成3年条例第16号)及び大東市国民健康保険税条例(平成3年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の大東市国民健康保険税条例の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第7項において同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(傷病手当金の支給に関する規定の失効)

8 附則第4項から前項までの規定は、施行日以後の規則で定める日(以下この項において「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、これらの規定による傷病手当金の支給を始める日が失効日以前である場合の当該支給については、これらの規定は、失効日後においても、なおその効力を有する。

(令和5年度における一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の特例)

9 令和5年度における一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た割合

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者の属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令和5年度における退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定の特例)

10 令和5年度分の保険料における第17条の規定の適用については、同条中「第15条」とあるのは「附則第9項」とする。

(令和5年度における退職被保険者等に係る基礎賦課額の均等割額の算定の特例)

11 令和5年度分の保険料における第18条の規定の適用については、同条中「第15条」とあるのは「附則第9項」とする。

(令和5年度における退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定の特例)

12 令和5年度分の保険料における第19条の規定の適用については、同条第1号中「第15条第1項第3号ア」とあるのは「附則第9項第3号ア」と、同条第2号中「第15条第1項第3号イ」とあるのは「附則第9項第3号イ」と、同条第3号中「第15条第1項第3号ウ」とあるのは「附則第9項第3号ウ」とする。

(令和5年度における基礎賦課限度額の特例)

13 令和5年度分の保険料における第20条の規定の適用については、同条中「各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた」とあるのは「当該年度の保険料の賦課期日において施行されている」とする。

(令和5年度における一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の特例)

14 令和5年度の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、第24条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た割合

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令和5年度における退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定の特例)

15 令和5年度分の保険料における第26条の規定の適用については、同条中「第24条」とあるのは「附則第14項」とする。

(令和5年度における退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の均等割額の算定の特例)

16 令和5年度分の保険料における第27条の規定の適用については、同条中「第24条」とあるのは「附則第14項」とする。

(令和5年度における退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定の特例)

17 令和5年度分の保険料における第28条の規定の適用については、同条第1号中「第24条第1項第3号ア」とあるのは「附則第14項第3号ア」と、同条第2号中「第24条第1項第3号イ」とあるのは「附則第14項第3号イ」と、同条第3号中「第24条第1項第3号ウ」とあるのは「附則第14項第3号ウ」とする。

(令和5年度における後期高齢者支援金等賦課限度額の特例)

18 令和5年度分の保険料における第29条の規定の適用については、同条中「各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた」とあるのは「当該年度の保険料の賦課期日において施行されている」とする。

(令和5年度における介護納付金賦課額の保険料率の特例)

19 令和5年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率については、第33条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た割合

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の市長が告示する割合に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(令和5年度における介護納付金賦課限度額の特例)

20 令和5年度分の保険料における第34条の規定の適用については、同条中「各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた」とあるのは「当該年度の保険料の賦課期日において施行されている」とする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

21 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第38条の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(延滞金の割合の特例)

22 当分の間、第44条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第48条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第40条の2の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

大東市国民健康保険条例

令和4年9月27日 条例第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
令和4年9月27日 条例第18号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第23号