○大東市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から10日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を10日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項の場合において、次に掲げる日数は、同項に規定する期間に算入しない。

(2) 法第77条第3項の規定により補正を求めた場合における当該補正に要した日数

4 第2項の場合において、前項第1号に掲げる日数は、第2項に規定する期間に算入しない。

(訂正決定等の期限)

第5条 訂正決定等は、訂正請求があった日から20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を20日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、訂正決定等の期限について準用する。この場合において、同条第3項第2号の規定中「第77条第3項」とあるのは「第91条第3項」と、同条第4項の規定中「前項第1号」とあるのは「前条第3項第1号」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の場合において、これらの項に規定する期間に前条第3項第1号に掲げる日数を算入した結果、当該期間が30日を超えるときは、30日を上限とする。

(利用停止決定等の期限)

第6条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を20日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第4条第3項及び第4項並びに前条第4項の規定は、利用停止決定等の期限について準用する。この場合において、第4条第3項第2号の規定中「第77条第3項」とあるのは「第99条第3項」と、同条第4項の規定中「前項第1号」とあるのは「第4条第3項第1号」と、前条第4項の規定中「前条第3項第1号」とあるのは「第4条第3項第1号」と読み替えるものとする。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条第1項に規定する審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会の設置等)

第8条 次に掲げる事務を行うため、市に、大東市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、委員5人で組織する。

3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 市長は、委員が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大東市個人情報保護条例の廃止)

2 大東市個人情報保護条例(平成9年条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において前項の規定による廃止前の大東市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(第18条第3項又は第21条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第21条第1項の規定による請求がされた場合における旧実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第24条第1項に規定する大東市個人情報保護審査会(附則第7項において「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第8条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 市長は、施行日前においても、第8条第3項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

7 施行日前に旧条例第23条第3項又は第24条第2項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

8 旧実施機関の職員若しくは職員であった者又は旧実施機関から委託又は委任を受けて旧個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された文書等であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

9 前項に規定する者が、その事務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって、文書等に記録されたものを施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

10 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

11 大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市暴力団排除条例の一部改正)

12 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)