○大東市多面的機能支払交付金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する多面的機能発揮促進事業を実施する同項に規定する農業者団体等に対し、大東市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、法第8条第2項に規定する認定事業のうち、法第3条第3項第1号に掲げる事業を実施する法第8条第1項に規定する認定農業者団体等とする。

(交付額)

第3条 交付金の額は、次の表の左欄に掲げる交付金の区分ごとに算定するものとし、当該交付金により行う事業の対象となる農用地に係る同表中欄に掲げる地目の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める単価に、当該農用地の面積を10アールで除して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

区分

地目

単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

資源向上支払交付金

2,400円

1,440円

2 前項の表において、「農地維持支払交付金」とは多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する農地維持支払交付金を、「資源向上支払交付金」とは同要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金のうち、同要綱第4の2(1)に掲げる活動に対して交付される交付金をいう。

3 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)第2の2(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合における資源向上支払交付金に係る第1項の表の規定の適用については、同表中「2,400円」とあるのは「2,000円」と、「1,440円」とあるのは「1,200円」とする。

(交付申込み)

第4条 交付金の交付を受けようとするものは、市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 法第7条第1項の認定を受けていることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行ったものに通知するものとする。

(申込内容の変更)

第6条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 法第8条第1項の認定を受けていることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、当該変更の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該申込みを行ったものに通知するものとする。

(請求)

第7条 交付決定者は、市長が別に定める期日までに交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。

(1) 交付金の交付に係る事業の実施状況報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、交付金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第7号)により、当該報告を行ったものに通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大東市多面的機能支払交付金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)