○大東市デジタル機器活用見守り事業実施要綱

令和5年5月9日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、安否確認等を行うことができる機能を有するデジタル機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、一人暮らし等の高齢者の見守りを行う大東市デジタル機器活用見守り事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の一部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在宅高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一人暮らし又はこれと同等とみなすことができる75歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用申込み)

第4条 事業を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

2 前条に定める利用対象者の同居者、扶養義務者その他市長が適当と認める者(次条第1項において「家族等」という。)は、当該利用対象者に代わって前項の規定による申込みを行うことができる。

(利用決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申込み(同条第2項の規定により、家族等が行うものを含む。)があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、その旨を利用決定通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するとともに、機器を貸与するものとする。

2 市長は、事業の利用の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、事業の利用に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第7条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 事業を利用する者が、第3条に定める利用対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を利用する者が、当該事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 機器の紛失又は損傷等が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、速やかに機器を返却させるものとする。

(1) 事業を利用する者が、第3条に定める利用対象者の要件を満たさなくなったと認めるとき。

(2) 事業を利用する者が、当該事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(3) 事業を利用する者又は利用決定者が、この要綱の規定又は第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 事業を利用する者又は利用決定者が、偽りその他不正の手段により事業を利用し、又は利用させたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することについて、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号に該当したことにより、事業の利用の決定を取り消した場合において、既に事業の実施に要する費用が発生しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市デジタル機器活用見守り事業実施要綱

令和5年5月9日 要綱第41号

(令和5年5月9日施行)