○大東市価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年5月31日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰により増大する費用負担の家計に与える影響等を踏まえ、住民税非課税世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する大東市価格高騰重点支援給付金支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象世帯)

第2条 大東市価格高騰重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、基準日(初回支給にあっては令和5年6月1日、追加支給にあっては同年12月1日をいう。以下同じ。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下この項及び次項において同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で構成される世帯であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(世帯主及び全ての世帯員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和5年度分の市町村民税に係る均等割(同法に規定する特別区民税に係る均等割を含む。以下この項及び次項において「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例の規定により当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村において、重点支援給付金(初回支給に係るものに限る。以下この項において同じ。)と同趣旨の給付金等の支給の対象となっていた世帯のうち、当該市町村からの転出その他自己の責めに帰することができない理由によって、いずれの市町村からも重点支援給付金又は重点支援給付金と同趣旨の給付金等の支給を受けていない世帯及びこれに類するものとして市長が適当と認める世帯は、初回支給に係る支給対象世帯とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、支給対象世帯としない。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により、市町村民税均等割を免除された者を含む世帯

(重点支援給付金の額)

第3条 重点支援給付金の額は、支給対象世帯1世帯当たり、初回支給にあっては30,000円、追加支給にあっては70,000円とする。

(受給権者)

第4条 重点支援給付金の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯員のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき施設入所等の措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(重点支援給付金の支給の申請)

第5条 重点支援給付金の支給についての申請は、不要とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給権者の登録口座(過去の他の給付金の振込口座その他の本市が把握する当該者に係る金融機関の口座をいう。第8条第1項において同じ。)がないとき、受給権者の属する世帯に令和5年1月2日以降の転入者その他市長が別に定める者を含むとき、又は第2条第2項の支給対象世帯が初回支給に係る重点支援給付金の支給を受けようとするときは、当該受給権者は、重点支援給付金の支給について、市長に申請しなければならない。

(申請の期限)

第6条 前条第2項の規定による申請の期限は、初回支給にあっては令和5年8月31日(第2条第2項の支給対象世帯が初回支給に係る重点支援給付金の支給を受けようとする場合にあっては、市長が別に定める日)、追加支給にあっては令和6年4月30日とする。

(重点支援給付金の支給)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、重点支援給付金の支給を決定し、重点支援給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第8条 受給権者(第5条第2項の規定による申請を要しない者に限る。)に対する重点支援給付金の支給の方式は、当該者の登録口座に振り込む方式とする。ただし、当該口座の解約等により重点支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、別途指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

2 第5条第2項の規定による申請を要する受給権者に対する給付金の支給の方式は、当該者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。

3 前2項の規定にかかわらず、金融機関の口座への振込みによる支給について、市長が真に困難であると認めるときは、窓口において現金の交付をする方式とすることができる。

(代理による申請)

第9条 受給権者に代わり、代理人として第5条第2項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの

2 代理人が第5条第2項の規定による申請をするときは、委任状、本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(重点支援給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請に係る受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第6条に定める申請の期限までに第5条第2項の規定による申請が行われなかったときは、当該者が重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第7条の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責に帰すべき事由により重点支援給付金の支給ができなかった場合において、市長がその確認等に努めた上でなお補正等が行われず第6条に定める申請の期限を経過したときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により重点支援給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った重点支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 重点支援給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年5月31日 要綱第47号

(令和5年12月25日施行)