○大東市いじめ連携共有会議設置要綱

令和5年7月26日

要綱第61号

(設置)

第1条 本市の設置する学校が、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態(次条第1号において「重大事態」という。)に係る事実関係を明確にするための調査を行う前において、当該重大事態に係る情報を共有し、及び当該重大事態に対応するための組織内の連携を図るため、必要に応じて、大東市いじめ連携共有会議(以下「連携共有会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携共有会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 重大事態についての情報の共有及び対応する組織の所掌事務の範囲内での連携に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連携共有会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民生活部人権室課長

(2) 福祉・子ども部こども家庭室課長

(3) 教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課長

2 連携共有会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民生活部人権室課長を、副委員長は教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課長をもって充てる。

3 委員長は、連携共有会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(関係人の出席)

第4条 委員長は、特に必要があると認めるときは、連携共有会議に関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(会議)

第5条 連携共有会議の会議は、委員長及び副委員長が協議の上、委員長が招集し、その議長となる。

(会議の非公開)

第6条 連携共有会議の会議は、原則として非公開とする。ただし、連携共有会議において大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第7条に該当する情報を取り扱わない場合は、公開するものとする。

(庶務)

第7条 連携共有会議の庶務は、市民生活部人権室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連携共有会議の運営その他必要な事項は、委員長が連携共有会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市いじめ連携共有会議設置要綱

令和5年7月26日 要綱第61号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
令和5年7月26日 要綱第61号