○大東市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和5年10月2日

要綱第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(通知)(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。次条において「国通知」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の適正かつ健全な運営の確保を図るため、本市において法第34条の15第2項の認可を得て家庭的保育事業等を行う者(以下「事業者」という。)に対して指導監査を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の方針)

第2条 指導監査は、国通知の内容を基本とし、本市における家庭的保育事業等の運営の実情を踏まえて実施するものとする。

(指導監査の実施体制)

第3条 指導監査は、家庭的保育事業等を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに法第34条の15第2項の認可に係る事務を所掌する課等の職員2名以上で実施するものとする。

(指導監査の区分)

第4条 市長は、一般指導監査(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定に基づき年度ごとに1回以上行う指導監査をいう。第2号において同じ。)及び特別指導監査(次に掲げる場合において、特定の事項について重点的に行う指導監査をいう。次条第1項において同じ。)を実施するものとする。

(1) 通報、苦情、相談等により、事業者の不正な運営若しくは著しく不当な行為を具体的に把握することができる場合又は事業者の法令に対する違反が疑われる場合

(2) 事業者が正当な理由なく一般指導監査に応じなかった場合

(3) 事業者が第7条第1項又は第2項の規定による報告をせず、その改善を要する事項について改善される見込みがないと認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(指導監査の実施)

第5条 市長は、指導監査を実施しようとするときは、当該実施の日のおおむね1月前までに、次に掲げる事項を当該指導監査の対象となる事業者に通知するものとする。ただし、特別指導監査を実施する場合その他指導監査を実施する上で必要と認められる場合においては、この限りでない。

(1) 指導監査の実施の根拠となる法令等の条項

(2) 指導監査の対象となる事業所

(3) 指導監査を実施する日時及び場所

(4) 指導監査を実施する職員の氏名

(5) 事業者が事前に提出しなければならない資料及びその提出期限

(6) 事業者が当日準備すべき書類等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第5号の提出期限は、指導監査の実施の日の2週間前とし、事業者は、同項の規定による通知を受けたときは、同号の資料を当該提出期限までに市長に提出しなければならない。

3 指導監査を実施する職員は、当該事業所の管理者等の立会いの下に帳簿書類その他の関係書類を検査するものとする。

4 指導監査を実施する職員は、その実施した場所において当該事業所の管理者等に対し、講評を行うものとする。

(指導監査の結果に基づく助言等)

第6条 市長は、指導監査の結果に基づき、保育の内容及び質の向上のために事業者に改善することが望ましい事項(大東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「条例」という。)に対する違反でないものに限る。)があるときは、必要な措置を自主的に講じるよう助言を行い、その旨を事後速やかに当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、指導監査の結果に基づき、事業者に改善を要する事項があるときは、必要な措置を講ずるよう指導を行い、その旨を事後速やかに当該事業者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう書面により勧告を行うものとする。

(1) 前項の指導に係る事項(条例に対する軽微な違反であるものを除く。)について、改善される見込みがないと認められる場合

(2) 指導監査の結果に基づき、事業者に改善を要する事項(条例に対する著しい違反であるものに限り、児童福祉に著しく有害であると認められるものを除く。)がある場合

4 市長は、事業者が正当な理由なく前項の勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、期限を定めて、書面により必要な改善を命ずるものとする。

5 市長は、事業者が行う家庭的保育事業等について、条例に対する違反があり、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、期間及び解除の条件を定めて、書面によりその事業の制限又は全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。

6 市長は、指導監査の結果に基づき、事業者に改善することが望ましい事項及び改善を要する事項がないときは、その旨を事後速やかに当該事業者に通知するものとする。

(改善状況の報告等)

第7条 事業者は、前条第2項の指導(条例に対する軽微な違反に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る通知又は同条第3項の勧告若しくは同条第4項の規定による命令に係る書面を受理したときは、速やかに改善のために必要な措置を講じ、市長が別に定める日(同条第2項の指導に係る通知を受理した場合にあっては、当該受理をした日から60日を経過した日)までに、当該改善の状況を書面により市長に報告しなければならない。

2 事業者は、前条第5項の規定による命令に係る書面を受理した場合において、当該命令に係る条例に対する違反について、改善のために必要な措置を講じたときは、当該改善の状況を書面により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該事業所における検査を行い、その改善を確認するものとする。

(指導監査の結果の公表等)

第8条 市長は、当該年度に実施した指導監査の結果、当該結果に基づく助言等に対する改善の状況等について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとし、必要に応じて関係機関に情報を提供することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和5年10月2日 要綱第70号

(令和5年10月2日施行)