○大東市物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年10月3日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けた市民の生活支援を図るため、全市民に対し、大東市物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)等の支給等をする大東市物価高騰対策支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、当該事業の一部又は全部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。

(対象者等)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和5年11月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 対象者のうち、公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項の規定により登録された預貯金口座をいう。以下同じ。)の登録が完了しているもの(以下「給付金対象者」という。)に対しては、給付金を支給する。

3 対象者のうち、公金受取口座の登録が完了していないもの(以下「商品券対象者」という。)に対しては、商品券(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当するものであって、本市が指定するものをいう。以下同じ。)を交付する。

(申込み)

第4条 給付金の支給又は商品券の交付についての申込みは、不要とする。

(給付金等の額)

第5条 市長は、給付金対象者1人につき、初回支給として、3,000円の給付金を1回に限り支給する。

2 前項の初回支給に加え、市長は、給付金対象者1人につき、追加支給として、2,000円の給付金を1回に限り支給する。

3 市長は、商品券対象者1人につき、初回交付として、3,000円相当額の商品券を1回に限り交付する。

4 前項の初回交付に加え、市長は、商品券対象者1人につき、追加交付として、2,000円相当額の商品券を1回に限り交付する。

(支給等の方法)

第6条 給付金の支給の方法は、給付金対象者の公金受取口座に振り込む方法とする。

2 商品券の交付の方法は、郵送の方法その他市長が認める方法とする。

(免責)

第7条 市は、商品券対象者に交付した後の商品券に汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金を支給し、又は商品券を交付した後に対象者の要件に該当しないことが分かった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給又は商品券の交付を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金又は交付を行った商品券の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年10月3日 要綱第71号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(その他)
沿革情報
令和5年10月3日 要綱第71号
令和6年1月17日 要綱第3号