※国が実施する「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置」の期限が令和3年2月28日まで延長されたことに伴い、本助成金の対象とする判定基礎期間についても令和3年2月28日まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされ、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内中小企業者(個人事業主を含む)に対して、本市独自の助成金を支給します。
市内中小企業の雇用の安定及び事業の維持・継続を支援するため、中小企業者(小規模企業者を除く)30万円、小規模企業20万円の助成金を実施します。
次の要件をすべて満たすもの(1は(1)か(2)いずれか)
1 大東市内に事業所のある中小企業者(個人事業主含む)
主たる事業 |
(1)中小企業者(小規模企業者を除く) 下記のいずれかを満たすこと |
(2)小規模企業者 | |
資本金等の額 |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
|
小売業 (飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
6人~50人 |
5人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
6人~100人 | 5人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
6人~100人 | 5人以下 |
その他の業種 (上記以外の業種) |
3億円以下 | 21人~300人 | 20人以下 |
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、国の雇用調整助成金の支給決定を受けたもの。
3 当該雇用調整助成金に係る判定基礎期間のうち1日以上が、令和2年4月1日~令和3年2月28日までの期間内に含まれている。
4 現に事業活動を行っており、今後も事業を継続する意思がある者
(1)中小企業者(小規模企業者を除く) 30万円
(2)小規模企業者 20万円
※1事業者につき1度限り
主たる業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数により給付額が異なります。詳しくは要項の対象者をご確認ください。
給付時期については、できる限り早めに給付しますが、おおよそ3~4週間程度のお時間をいただく予定です。
大東市産業経済室
072-870-4013
(平日午前9時から午後5時30分まで)
令和2年10月1日(木)~令和3年3月31日(水)(当日消印有効)
郵送(レターパックライト)
1.申請書類のダウンロード・印刷
「大東市雇用維持助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)」と「事業者基本情報」をダウンロードし、記入・印刷してください。
2.申請書類の提出(添付書類も同封してください)
書類をすべて揃えて、レターパックライトにて下記宛先に郵送してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持ち込みでの申請はご遠慮ください。
□1 大東市雇用維持助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)
□2 事業者基本情報
□3 添付書類 雇用調整助成金支給決定通知書の写し
□4 添付書類 国に提出した雇用調整助成金(休業等)支給申請書の写し
□5 添付書類 通帳の写し
「大東市雇用維持助成金交付申込書兼請求書」と「事業者基本情報」をダウンロードしてください。
大東市雇用維持助成金交付申込書兼請求書
▼法人の場合
事業者基本情報
PDF様式をご希望の方は下記をご覧ください。
エクセル様式が対応できない方は、次のPDFデータをご使用ください。
574-8555(住所不要)
大東市役所 産業経済室 大東市雇用維持助成金担当 宛
Q 国の緊急雇用安定助成金の支給を申請した場合も対象となるか?
A 対象にはなりません。
Q 常時使用する従業員の数にはパートの人数も含むのか?
A 雇用保険被保険者の数になりますので、パートの方であっても雇用保険に加入していれば人数に含みます。
その他、よくある質問はこちらをご確認ください。
更新日:2021年1月21日