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セーフティネット保証7号:金融取引の調整

記事ID:0001800 更新日:2024年5月5日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証 第7号(金融機関の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

要件:次の(イ)(ロ)(ハ)すべての事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない。以下同じ)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること

(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること

(ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

申請書

セーフティネット保証7号 申請書 [PDFファイル/105KB]

 

記入上の注意

  1. 大東市では、認定書をお渡しできるのは、受付をした翌開庁日となっております。
    当日渡しはしておりませんので、ご注意ください。
  2. 指定金融機関及びその他金融機関の申請日より概ね1か月以内及び前年同月日の借入金の残高証明書を提出してください。
  3. 代理人が来られる場合は、委任状を提出ください。

提出者

申請者本人、当該事業所の従業員または金融機関等の代理人

※代理人が提出する場合は委任状が必要となります。

提出方法

持参又は郵送

※郵送の場合は返信用封筒同封のこと

手数料

無料

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