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高等職業訓練促進給付金等事業

記事ID:0001145 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の母または父が就業の際に有利となり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。修業前の事前相談が必要で要件を満たしている方が対象となります。

注意事項:事前に相談時間の予約を行ってください。(修業を開始される6カ月前までにお願いします)(開庁日の午前9時30分~午後3時30分まで)

対象資格

 看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、

 歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など

申請時期等

 申請には事前相談が必要です。(修業を開始される6ヶ月前までにお願いします。)

  • 修業を開始した日以後に申請書と必要書類を添付して提出して下さい。

   必要書類は事前相談時にお知らせします。