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妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査

記事ID:0001294 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

医療機関で妊娠と診断されたら、ネウボランドだいとうまでお越しください。
妊娠届出時に、親子(母子)健康手帳の交付とあわせて、妊婦健康診査受診券等を交付します。

妊婦健康診査

妊娠中に(最大)14回、一部公費負担を受けることが出来ます。妊婦健康診査受診券を大阪府下の医療機関でご利用ください。

多胎妊娠の場合、さらに5回追加で妊婦健康診査を受けることができます。

妊婦健康診査受診券 公費負担内容 [PDFファイル/473KB]

 

※妊婦健康診査で、肝炎ウイルス検査の結果が陽性(要精密検査)になった方は、こちらの妊産婦健康診査で、肝炎ウイルス検査の結果が陽性(要精密検査)になった方へをご確認ください。

注意事項

  • 妊婦健康診査受診券は、1回の健診につき2枚以上使用することはできません。
  • 保険診療分については、受診券の対象外となります。
  • 健診費用・回数が下回った場合、お釣りを受け取ることや払い戻しはできません。また、上回った場合の費用・回数分は、自己負担となります。
  • 大東市から他市町村に転出された場合、大東市の受診券は使用できなくなります。転出先の担当課で大東市が発行した受診券との交換が必要です。

他の市町村から大東市に転入された方へ

 大東市の妊婦健康診査受診券に交換が必要です。交換はネウボランドだいとうで行っています。以下の持ち物をもって、お越しください。
 ※保健師、助産師の面接(30分程度)がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

 ◇持ち物◇ 

 【妊婦本人が来所する場合】

  1. 転入前の市町村で交付された親子(母子)健康手帳
  2. 転入前の市町村で交付された妊婦健康診査受診券
  3. 妊婦本人の個人番号カード(顔写真つきのもの)
    ※個人番号カードをお持ちでない方は、次の2点を持参
       〇番号通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
       〇本人の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

 【家族等の代理人が来所する場合】

  1. 妊婦本人の個人番号または番号通知カード(いずれもコピー可)、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写し
  2. 妊婦と代理人の関係がわかる書類(住民票など)または委任状
  3. 代理人の身元確認ができるもの

大阪府外で健診を受診される方へ

里帰り等により大阪府外の医療機関(日本国内に限る)で妊婦健康診査を受診した人は、健診費用の一部を助成金として還付します。

申請場所

地域保健課窓口

申請できる期間

各健診受診日から6か月以内

申請に必要なもの

1.未使用の妊婦健康診査受診券(兼結果通知票) 
2.受診した医療機関発行の領収書(原本)と明細書
3.親子(母子)健康手帳
4.印鑑(認印、シャチハタ可)
5.振込み先金融機関の通帳(妊婦名義のもの)

※ご家族等、妊婦本人以外の申請も可能です。

※FAX・郵便等でのやり取りはできません。

※健康保険を使用しての健診は対象になりませんのでご注意ください。

※受診医療機関に確認を取らせていただく場合があり、お時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

妊婦歯科健康診査

大東市内および四條畷市内の指定医療機関で1回・無料で受診できます。受診券は、妊婦健康診査受診券と一緒にお渡しします。

※受診の結果、治療・通院が必要となった場合の費用は自己負担となります。

指定医療機関一覧<外部リンク>

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