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【軽自動車税】相続に関する手続き

記事ID:0019544 更新日:2021年2月12日更新 印刷ページ表示

軽自動車税に関する手続き

軽自動車又はバイク(125cc超125cc以下)を所有されている方が亡くなった場合の手続きのご案内です。
車種によって手続きの場所が異なりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税種別割は4月1日時点の所有者の方にかかる税金ですので、
廃車や名義変更はお早めにお手続きしていただきますよう、お願いいたします。

125cc以下のバイク(大東市ナンバー)

お手続きは大東市役所 課税課窓口へ

(必要なもの)
届出者の方の本人確認書類
ナンバープレート(廃車の場合や、大東市に引き続き置く場合で名義変更時に標識番号を変更したいとき)


申請書ダウンロードページ

 

125ccを超えるバイクの廃車・名義変更等の「登録」に関すること

お手続きは近畿運輸局 大阪運輸支局へ
住所:寝屋川市高宮栄町12-1
Tel:050-5540-2058
※バイクの使用の本拠の位置が変わる場合は、新たな使用の本拠の位置を管轄する運輸支局でお手続きください。

普通自動車に関すること

下記の電話番号にお問い合わせください。
大阪府自動車税コールセンター
Tel:0570-020156
 ※お問い合わせの際には自動車の「登録番号」及び「車台番号(下4桁)」をご確認ください。

軽自動車(3輪・4輪)の廃車・名義変更等の「登録」に関すること

お手続きは軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所へ
住所:高槻市大塚町4丁目20-1
Tel:050-3816-1841
※車両の使用の本拠の位置が変わる場合は、新たな使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所でお手続きください。

 


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