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家屋改修に伴う減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)

記事ID:0023525 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前から存する住宅に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上)を令和8年3月31日までに施した場合、この工事を施した年の翌年度に限り、当該住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の2分の1の額が減額されます。(その他条件がありますので詳しくはお問合せ下さい)

 この減額を受けようとするときは、建築士等が発行した証明書等を添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ

バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 新築された日から10年以上を経過し、65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人のいずれかが居住している住宅に、次の(1)~(8)のうちいずれかの改修工事(1戸当たり工事費50万円以上で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)を令和8年3月31日までに施した場合、改修工事を施した年の翌年度に限り、当該住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)の3分の1の額が減額されます。(但し、新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、すでにバリアフリー改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません。)

(1)廊下の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取り付け

(6)床の段差の解消

(7)引き戸への取り替え

(8)床表面の滑り止め化

(対象となる改修工事の内容の詳細についてはお問い合わせください。)

 この減額を受けようとするときは、工事明細書や写真等を添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。なお、申告書が提出された後、市の担当者が当該住宅の現地確認をする場合があります。

 この減額制度は、後述の「省エネ改修減額」との併用が可能です。詳細については資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ

省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 平成26年4月1日以前から存する住宅に、次の(1)~(4)のうち(1)のみ、または(1)に併せて(2)~(4)の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)を令和8年3月31日までに施した場合、この工事を施した年の翌年度に限り、当該住宅の居住部分に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の1の額が減額されます(但し、新築住宅に対する減額や耐震改修減額が適用されている場合や、既に省エネ改修減額を適用されたことがある場合は、この減額を受けることはできません)。

(1)窓の断熱改修工事(この工事は必須要件です)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

 それぞれ外気などと接するものの工事、およびそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合させる工事に限ります。

 この減額を受けようとするときは、建築士などが発行した証明書などを添え、改修工事の完了後3か月以内に市に申告書を提出してください。
この減額制度は、先述の「バリアフリー改修減額」との併用が可能です。詳細については資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

申請書の各種様式については下記よりダウンロードできます。
 課税課各種申請書ダウンロードページへ

 

 

耐震改修

バリアフリー改修

省エネ改修

対象家屋

S57.1.1以前から所在する住宅

新築された日から10年以上を経過し、改修完了日の翌年1月1日現在の年齢が65歳以上の人・要介護認定又は要支援認定を受けている人・障害のある人のいずれかが居住する住宅

H26.4.1以前から所在する住宅

床面積の要件

改修後の住宅の床面積が

50平方メートル以上280平方メートル以下

改修後の住宅の床面積が

50平方メートル以上280平方メートル以下

改修の内容

現行の耐震基準に適合する耐震改修

次のうちのいずれかの改修工事
(1)廊下の拡幅 

(2)階段の勾配の緩和 

(3)浴室の改良 

(4)床表面の滑り止め化 

(5)手すりの取り付け 

(6)便所の改良 

(7)床の段差の解消 

(8)引戸への取替え

(1)窓の断熱改修工事または、(1)と併せて行う以下の工事

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

費用

1戸当たり工事費が

50万円超

1戸当たり工事費が

50万円超

1戸当たり工事費が

60万円超

改修期間

H18.1.1~R8.3.31

H28.4.1~R8.3.31

R4.4.1~R8.3.31

申告期間

耐震改修完了後

3か月以内

改修工事完了後3か月以内

改修工事完了後3か月以内

軽減期間

改修完了日の翌年

改修完了日の翌年

改修完了日の翌年

軽減割合

当該家屋に係る固定資産税額の1/2(長期優良住宅の場合は2/3)に相当する額を減額

当該家屋に係る固定資産税の1/3に相当する額を減額

当該家屋に係る固定資産税額の1/3(長期優良住宅の場合は2/3)に相当する額を減額

対象

床面積

1戸当たり

120平方メートル分まで

1戸当たり

100平方メートル分まで

1戸当たり

120平方メートル分まで