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公共放送テレビ受信料の支払いについて

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002266 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

  1. 地上デジタル放送の受信料を払ってマンションの共同アンテナでテレビを見ている。見ていない衛星放送の受信料も払わないといけないのか。
  2. 大学生になって一人暮らしを始めた。受信料は親が払っているのに、訪ねてきた勧誘員は契約を迫る。

アドバイス

公共放送のテレビ受信料については、全国の消費生活センターに多くの相談が寄せられています。

放送法により受信契約は、受信できる設備を設置した世帯ごとの契約です。テレビの設置や、視聴可能なパソコンなどがあれば、契約は必要とされています。

したがって、1.地上デジタル放送と衛星放送を視聴できる環境にあれば、衛星契約(地上契約を含む)を結ぶことになります。2.親と離れて暮らす学生などは「家族割引」の制度が利用できます。

他にも、生活保護を受けている人や、障害のある人は、基準により免除の適用があります。

困ったときには、一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。