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自転車の安全利用について

記事ID:0003144 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

自転車は道路交通法上の「軽車両」で、車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
(チラシ)改定した自転車安全利用五則を守りましょう! [PDFファイル/769KB]
​(リーフレット)自転車交通安全講座 [PDFファイル/2.29MB]

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行   歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

普通自転車が例外的に歩道を通行できるのは次の場合です。

  • 道路標識等で指定された場合
  • 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方
  • 道路工事や車道が交通混雑で危険な場合

歩道を通行する場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

 前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトをつけましょう。

4.飲酒運転は禁止

 自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。(平成29年~令和3年合計)また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

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