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大東市火災共済

記事ID:0001508 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

大東市火災共済は、市内にお住まいの方で共済加入者に対して火災消火活動による水汚損により被害を受けた場合に、見舞金をお支払いする制度です。

会員になることができる方

本市の住民基本台帳に記載され、現在その地番に居住している方

共済の対象建物

共済に加入しようとする者が、住民基本台帳等に記載の現在居住している建物。
ただし、独立した門、へい、垣、その他の工作物は除きます。

加入の方法

電子決済で24時間いつでも加入の申込が可能です!

●利用できる決済方法

  1. クレジットカード(VISA、MasterCard、AmericanExpress、DinersClub、JCB)
  2. コード決済(PayPay、LINE Pay)
 加入フォーム  共済期間
 令和6年度 加入フォーム(途中加入)<外部リンク>

加入の翌日~令和7年3月31日 ※1

※1 途中加入に関する注意点

共済期間途中の加入であっても、共済期間は令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。

​窓口での申込

区・自治会単位、郵便局を除く各金融機関の窓口で申込書と会費を添えて申し込んでください。
大東市内の金融機関に申込書をそなえています。

大東市火災共済の申し込みが可能な金融機関 [PDFファイル/51KB]

注意事項

申し込みは、世帯単位で、同じ建物内に2世帯以上同居されている場合はそれぞれの世帯主で申し込みできます。(ただし、市役所に世帯分離届をされている世帯にかぎります。)

会費

  • 一世帯につき1口年間500円です。
  • ただし、同じ世帯に2名以上の家族が住んでいる場合は、2口まで加入することができます。

共済期間

  • 4月1日より翌年3月31日までです。
  • 中途加入の場合、加入の翌日より翌年3月31日までです。
  • 市外に転出された場合は資格がなくなります。ただし、この年度内に本市に再転入された場合は転入した日から有効となります。

共済見舞金の額(単位:円)

被害の程度

支給額(1口当たり)

見舞金

全焼・全壊

1,200,000円

半焼・半壊

600,000円

部分焼・部分壊・水損・破損

250,000円

その他

30,000円

死亡弔慰金(死亡1人につき)

(口数に関係なく)600,000円

見舞金表

用語の説明

全焼・全壊

建物の延面積の70%以上が焼失または損壊した場合

半焼・半壊

建物の延面積の30%以上が焼失または損壊した場合

部分焼・部分壊

建物の延面積の10%以上が焼失または損壊した場合

消火活動に伴う水・破損

建物の延面積の50%以上が水損破損した場合

その他

建物の延面積の10%未満が焼失または損壊した場合

  • 被害の程度の認定は、消防署の行う調査基準による。
  • 見舞金の請求期間は、被害が発生した日の翌日から1年以内とする。

見舞金の請求

電子申請システムを利用する方法と、対面で受付する方法があります。

※被害が発生した際には、大東消防署に連絡して「り災証明書」を発行する必要があります

(1)電子申請システムによる請求

大東市火災共済見舞金申請フォーム<外部リンク> はこちら

  • 24時間いつでも見舞金請求に関する必要書類の入力、申請が可能です。
  • 見舞金支給は窓口手渡しとなりますので、市役所来庁日時の事前調整が必要です。

※「代理人による支給申請」や「死亡弔慰金の申請」は電子申請システムから請求申請ができません。危機管理室窓口にて手続きをお願いします。

申請システムを用いた見舞金支給手続きの流れ

  1. 見舞金申請フォームにて必要事項を入力して申請。
  2. 申請内容を担当課で審査し、お電話にて見舞金支給日を調整します。
  3. 見舞金は窓口手渡しとなりますので、危機管理室窓口までお越し頂きます。

(2)紙様式による請求

共済加入建物が全焼して必要書類等が焼失してしまった方や、すぐに見舞金を支給してもらいたい方はこちらの方法でご請求をお願いします。

紙様式を用いた見舞金支給手続きの流れ

  1. 事前に来庁時間を危機管理室と調整のうえ、執務室にて見舞金請求書を記入。
  2. その場で書類の記載内容を確認し、見舞金を支給します。
見舞金の支給に関する書類

見舞金支給制限

会員等の故意または重大な過失、暴動、その他天災事変によって生じた被害に対しては、見舞金を支払うことはできません。詳しくは下部条例をご確認ください。

大東市火災共済条例 

大東市からお支払いできる他の見舞金制度

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