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新高額障害福祉サービス等給付費について
介護保険サービス利用者負担額が償還される場合があります
一定の要件を満たす場合、介護保険サービス利用者負担額が償還されます。
償還を受けるためには申請が必要です。
1.対象者の要件
以下の(1)~(5)すべてに該当する必要があります。
(1)本人が65歳に達する日の前5年間において、継続して介護保険相当の障害福祉サービス【※1】に係る支給決定を受けていたこと。
(2)介護保険移行後に(1)に相当する介護保険サービス【※2】を利用していること。
(3)本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当すること【※3】。
(4)65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であること。
(5)65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
【※1】介護保険相当の障害福祉サービス・・・「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」が該当します。
【※2】障害福祉相当の介護保険サービス・・・「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」「地域密着型通所介護」「小規模多機能型居宅介護」が該当します。(ただし、平成30年4月以降のサービス利用分が対象)
【※3】本人が65歳に達する日の前日の属する年度及び65歳に達した後の障害福祉相当の介護保険サービス利用月の属する年度が該当します。(ただし、4~6月にあたる場合は前年度)
2.償還額
平成30年4月以降に利用した障害福祉相当の介護保険サービスの利用者負担額
※ただし、高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます)により償還の対象となる場合は、償還後残った利用者負担額が対象となります。
3.手続きについて
(1)必要なもの
ア)銀行口座(ご本人名義のもの)の内容がわかるもの(銀行通帳など)
イ)介護保険被保険者証
ウ)個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
※ご本人確認書類、委任状などが必要となる場合があります。詳しくは、「個人番号カード等の呈示について」 をご覧ください。
※上記の他、「過去の障害福祉サービス支給決定通知書」や「介護保険サービス費の領収書」等が必要となる場合があります。
(2)書類様式
ウ)委任状(生活保護受給者用) [Wordファイル/19KB]
4.その他
- 対象等に関するお問い合わせは障害福祉課までお願いします。
- 対象となるか不明の場合でも、申請は可能です。
- 高額介護サービス費等による償還の対象となる場合は、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
- 償還の対象となるサービス利用から5年を経過すると、時効により申請できなくなります。
- 申請から決定(給付)まで一定期間を要しますのでご了承ください。