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社会保険の任意継続制度について

記事ID:0001348 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

社会保険の任意継続

会社などを退職した場合、2年間に限ってこれまでの健康保険に継続して加入できる制度です。手続きできる期間が限られています(退職日の翌日から20日以内)ので、お早めに各健康保険にお問い合わせください。

(1)申請出来る人

会社などの健康保険に2か月以上加入していた人
(共済組合・健保組合の場合は1年以上の場合あり)

(2)給付の内容

本人・家族とも医療費の自己負担額は3割です

(3)保険料

これまでの健康保険料の2倍とお考えください。(上限額あり)
勤務されていた時は、被保険者と会社の折半で保険料を負担していましたが、任意継続の保険料は会社負担分も自己負担となります。
※40~64歳の方は介護保険料も同様にかかります。

(4)任意継続の手続き

協会けんぽの保険証(水色保険証)をお持ちの方
→お住まいの協会けんぽ(全国健康保険協会)にお問い合わせください。
 全国健康保険協会大阪支部 Tel 06-7711-4300
各健康保険組合の保険証をお持ちの方
→各健康保険組合にお問い合わせください。