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療養費の支給

記事ID:0001356 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、申請により国民健康保険が審査し、決定すれば、その費用の限度内で療養費として支給されます。

(1)コルセットなどの補装具

(2)9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ作成(購入)費用【平成18年4月1日より適用】

(3)弾性着衣

※(1)(2)(3)の場合はこちらの療養費支給申請書をお使いください。

療養費申請書 [PDFファイル/158KB]

(4)不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない医療機関で治療を受けたり、旅先で急病になるなど、国民健康保険証を持たずに診療を受けた場合の費用(海外での治療も対象になる場合があります。)

(5)柔道整復師の施術

(6)はり・灸・マッサージなどの施術

(7)手術などで輸血に用いた生血代

※(4)~(7)の場合は、下記までお問い合わせください。

※療養費の支給は、その種類によって添付書類や保険適用の範囲、支給基準、限度額の有無やその金額など、詳細が異なりますので、ご不明な点は下記までお問い合わせの上、申請してください。

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