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公平委員会

記事ID:0001519 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

公平委員会とは

 地方公務員法に基づき設置されている行政委員会で、3人の公平委員からなる合議体の機関です。

 地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償として、中立的な立場で『本市職員』の正当な利益の保護と公正な人事権の行使を保障することを目的として設置されています。

公平委員会の主な業務

1.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し、必要な措置を執ること。

2.職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決をすること。

3.職員からの苦情の相談を処理すること。

4.その他法律に基づく公平委員会の権限に属する事務を行うこと。

委員の定数、選任方法、任期等

1.定数:3人

2.選任方法

 人格が高潔で、地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから市議会の同意を得て、市長が選任します。

3.任期:4年(非常勤の特別職)

現在の委員(令和6年4月1日現在)

大東市公平委員会委員
役職名 氏名 職業 就任日
委員長 高橋 英 弁護士 令和2年6月17日
委員 中崎 郁子 会社代表 令和2年7月1日
委員 友田 千穂 特定社会保険労務士 令和5年4月1日

【注釈】

 「高」は正確には「はしごだか」です。

 「崎」は正確には「たつさき」です。

公平委員会事務局

 本市規則に基づき、公平委員会に事務局を置くことになっており、市職員が従事しています。