ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉・子ども部 > こども家庭室 保育幼稚園グループ > 新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置の終了について(令和5年4月~)

本文

新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置の終了について(令和5年4月~)

記事ID:0044303 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

 国より令和5年4月以降の新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額(保育料)の日割計算による減免措置を廃止する旨の通知があったことに伴い、本市におきましても、新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置については、令和5年3月分をもって終了し、令和5年4月分からは実施しないことに決定いたしました。

【国通知】新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の 利用者負担額の減免措置について [PDFファイル/79KB]

なお、令和2年8月分から令和5年3月分までの利用者負担額(保育料)の取扱いにつきましては下記リンクをご参照ください。​

令和5年3月分までの新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の取扱いについて

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)