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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

記事ID:0053807 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

 

介護保険最新情報Vol.1006(令和3年9月14日発出)及び介護保険最新情報Vol.1009(令和3年9月22日発出)において、「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証」の趣旨や目的が周知され、令和3年10月から施行されております。厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市より求めがあった場合には、ケアプランを市に届け出ることが義務付けられました。

 

1 対象となる居宅介護支援事業所

  次の要件にいずれも該当する事業所

  • その月に給付管理したすべての要介護のケアプランの「区分支給限度基準額の合計単位数」に対する「利用サービスの合計単位数」の割合が7割以上
  • 「利用サービスの合計単位数」に対する「訪問介護の合計単位数」の割合が6割以上

 

2 対象となるケアプラン

  令和3年10月以降に作成又は変更したケアプランのうち、大東市が指定するもの

 

3 提出書類

  • 区分支給限度基準額の利用割合及び訪問介護の利用割合が基準に定める割合に該当するケアプランの届出書(兼理由書)別紙
  • 居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し
  • アセスメント表の写し(計画作成時のもの)

 

4 提出期限

  個別に設定します。

 

5 提出先

  大東市高齢介護室介護保険グループ

 

6 その他

  対象となるケアプラン以外にも随時ケアプランの提出を求める場合がありますので、ご協力

  をお願いいたします。

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書(兼理由書) [Wordファイル/25KB]

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