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特定生産緑地制度について(生産緑地所有者のみなさまへ)

記事ID:0001644 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 生産緑地地区は、都市計画決定の日から30年経過後には、いつでも買取り申し出が可能となるため、現在適用されている税制優遇が受けられなくなります。

 そこで、引き続き都市農地の保全をはかるため、H29年度の生産緑地法の一部改正により、特定生産緑地制度が創設され、市が所有者の意向に基づき特定生産緑地に指定できるようになりました。

 本制度は営農や相続に影響のある制度ですので、以下の点にご注意ください。

  • 特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定から30年を経過するまでに行う必要があります。
    30年経過以降は特定生産緑地の指定はできませんので、お早目にご検討いただき、手続きをお願いします。
  • 特定生産緑地の申請には、所有者のほかすべての農地等利害関係人※の同意が必要です。
    ※農地等利害関係人とは、土地所有者(共有者を含む)ほか、土地に関する権利を有するての人のことで、抵当権や借地権、小作権等の権利の設定がされている場合は全員の同意が必要です。
  • 指定しない場合でも生産緑地地区は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。(買取り申出の手続きがされない限り、開発や建築物の建築ができないなどの行為の制限は解除されません)

特定生産緑地の指定について

営農や相続への影響を考慮して、特定生産緑地の指定をご検討ください。

特定生産緑地に指定する場合

  • 固定資産税等は引き続き農地評価です
    特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
  • 10年毎に継続の可否を判断できます
    特定生産緑地の指定は、10年ごとに所有者等の意向により更新できます。
    10年の間に故障・相続等が生じた場合、これまで同様に買取り申出が可能です。
  • 次の相続での選択肢が広がります
    次世代の人は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を続けるか、買取り申出をするか選択できます。
  • 農地を残しやすくなります
    都市農地の賃借の円滑化に関する法律の制定により、生産緑地を賃借しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続されます。
  • 行為の制限があります
    買取り申出をするまではこれまでと同様に、開発行為や建築物の建築等は原則できません。(主たる従事者の死亡や故障、特定生産緑地の指定から10年が経過した場合には、買取り申出を行うことができます。)

特定生産緑地に指定しない場合

  • 固定資産税等は負担が増加します
    段階的に増加し、5年後にはほぼ宅地並み課税まで上昇します。
  • 30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
    特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までしか指定できません。また、特定生産緑地の指定の公示から10年を経過した場合も、特定生産緑地の指定の延長ができませんのでご注意ください。
  • 次の相続での選択肢が狭まります
    次世代の方は、相続税の納税猶予は受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)
  • いつでも買取り申出ができます
    指定から30年以上が経過したことを理由に買取り申出が可能です。(買取り申出をするまではこれまでと同様に、開発行為や建築物の建築等は原則できません。)