本文
大東市景観条例・大東市景観計画
大東市の景観形成について
本市では、生駒山系の豊かな緑や市内を流れる河川、都心に近い近代的なまちなみなど、多くの魅力的な景観が形成されています。こうした身近な景観を構成する景観資源の保全・活用や、新しい建築物等との調和といった仕組みの構築に取り組むことで、魅力的な景観を守り、育て、そして最終的には、美しいまちであるという実感が沸き、市民のみなさんが愛着や誇りを感じることのできる景観形成をめざして、令和2年1月1日付で市独自の景観計画を定めました。
大東市景観づくりの基本方針について
景観計画の策定に先立ち、良好な景観の形成に向けた取組みを計画的かつ総合的に行っていくため、平成31年3月に、「景観づくりの基本方針」を策定しました。
大東市景観計画について
大東市景観計画は景観法に基づいて策定しており、大東市景観づくりの基本方針に掲げる目標を実現し、本市の良好な景観を保全・創出するための計画です。
計画の対象区域
大東市全域
届出の対象行為
- 建築物の新築等:建築面積1,000平方メートル超または高さ15メートル超
- 工作物の新築等:建築面積1,000平方メートル超または高さ15メートル超
- 開発行為:開発面積1,500平方メートルを超えるもの
景観法第16条第1項の規定に基づき、大東市景観計画区域(市域全域)において、上記【届出の対象行為】に該当する場合には、事前に市との協議を行ったうえで、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届け出が必要となります。
大東市景観条例について
本市における良好な景観の形成に関する基本事項を定め、市・事業者・市民の責務を明らかにするとともに、景観法の施行に必要な事項を定めています。