ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市経営部 > 都市政策課 > マンション管理適正化法に基づくマンション管理認定制度

本文

マンション管理適正化法に基づくマンション管理認定制度

記事ID:0050601 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

分譲マンション管理計画認定制度

制度概要

マンション管理適正化法の改正により、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は、一定基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるようになりました。

認定を受けるメリット

  • この管理計画認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自律的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、高い管理水準が維持されることで、居住者だけでなく、周辺の住環境の維持・向上にも貢献するものと考えられます。
  • 一定の要件を満たすマンションは、長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に実施すると、完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が3分の1に減額されます。

対象

分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者又は理事が申請してください。)
※総会で認定申請の決議が必要です。

認定基準

1.管理組合の運営

管理者等が定められていること

監事が選任されていること

集会が年1回以上開催されていること

2.管理規約

管理規約が作成されていること

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

3.管理組合の経理

管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

5.その他

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

有効期間

5年間

認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。

手数料

大東市への申請に係る手数料は当面の間無料です。
(ただし、事前確認申請の手数料は必要です。詳しくは申請先のホームページ等をご覧ください。)

新しく認定を申請するとき

申請の流れ

管理計画認定のイメージ

(1)~(3) 公益財団法人マンション管理センター等に事前確認の申請を行い、適合証の発行を受けてください。
(4) 事前確認の適合証を添えて、大東市へ申請してください。
(5) 大東市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。

事前確認の申請先

公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス<外部リンク>

本申請の申請先 ※事前確認にて【事前確認適合証】取得後

公益財団法人マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受け、自動作成される認定申請書及び発行される事前確認適合証をシステムを通じて大東市へ提出してください。

都市経営部 都市政策課
電話:072-870-0483(直通)

必要書類

  • 認定申請書
  • 事前確認の適合証
  • 事前確認の申請の際に提出した書類一式

認定申請書 [Wordファイル/19KB]

計画を変更するとき

軽微な計画の変更

認定管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届が必要です。

  • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
  • 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者でなくなる場合を除く)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの

詳細は、下記ガイドラインをご覧ください。

国土交通省 マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン <外部リンク>

必要書類

  • 認定管理計画に係る軽微な変更届
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

 認定管理計画に係る軽微な変更届 [Wordファイル/18KB] 

申請先

大東市 都市経営部 都市政策課
〒574-8555
大阪府大東市谷川1丁目1番1号
電話:072-874-0483(直通)

軽微な計画の変更申請には、「管理計画認定手続支援サービス」を利用できません。上記窓口へ申請してください。

提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。
認定後、副本を返却します。郵送での副本の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)やレターパック等を同封してください。

管理計画の変更(軽微な変更を除く)

軽微な計画の変更以外の管理計画の変更があった場合、変更認定申請書の提出が必要です。

必要書類

  • 変更認定申請書
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

  変更認定申請書 [Wordファイル/16KB] 

申請先

大東市 都市経営部 都市政策課
〒574-8555
大阪府大東市谷川1丁目1番1号
電話:072-874-0483(直通)

変更の認定の申請には、「管理計画認定手続支援サービス」を利用できません。上記窓口へ申請してください。

提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。
認定後、副本を返却します。郵送での副本の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)やレターパック等を同封するようにしてください。

認定の更新を申請するとき

計画の認定には有効期間があります。認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。
更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。

事前確認(更新)の申請先

公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス<外部リンク>

本申請の申請先 ※事前確認にて【事前確認適合証】取得後

公益財団法人マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、更新の事前確認を受け、自動作成される認定申請書及び発行される事前確認適合証をシステムを通じて大東市へ提出してください。

大東市 都市経営部 都市政策課
〒574-8555
大阪府大東市谷川1丁目1番1号
電話:072-874-0483(直通)

必要書類

  • 更新認定申請書
  • 事前確認の適合証
  • 事前確認の申請の際に提出した書類一式

更新認定申請書 [Wordファイル/19KB]

大東市分譲マンションの管理計画の認定等に関する要領 [PDFファイル/181KB]

新築分譲時点からの認定の申請をするとき

既存マンションを対象とする管理計画認定制度とは別に、分譲時点から適切な管理を確保しうる管理規約の原案や長期修繕計画の案を定めておくことも重要であるため、公益財団法人マンション管理センターにおいて新築マンションを対象とした認定の仕組み「予備認定」が導入されました。

予備認定

​管理組合が申請主体となる管理計画認定制度とは別に、分譲時点の管理計画(長期修繕計画案、原始規約等)について、公益財団法人マンション管理センターが認定する仕組みです。

事業施行者(分譲事業者等)と管理会社(予定を含む)が連名で、公益財団法人マンション管理センターに申請します。
予備認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの予備認定マンション閲覧サイトに名称が掲載されます。

予備認定のイメージ

予備認定、管理計画認定は、それぞれ申請手続が必要です。

必要書類

  • 申請書
  • 認定基準に関わる確認対象書類

※詳細は下記申請先のページをご覧ください。

申請先

公益財団法人マンション管理センター 予備認定申請サイト<外部リンク>

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)